引越しで住所が変わったとき、郵便物であれば郵便局に転居届を出しておけば、1年間は新住所に転送されますが、宅配便の場合はどうなるのでしょうか。
一部の宅配便会社には転居転送サービスがある
日本郵便の「ゆうパック」の場合は、住所が変わった際には最寄りの郵便局に転居届を出しておけば、旧住所宛ての荷物は郵便物と同様に、1年間は新住所に無料で転送されます。
宅配便最大手であるヤマト運輸の「宅急便」にも転居転送サービスがあります。以下ではその利用方法について解説します。
「宅急便転居転送サービス」の利用方法
まず郵便局に転居届を
ヤマト運輸の「宅急便転居転送サービス」を申し込むためには、まず最寄りの郵便局に転居届を出しておくことが必要です。
ヤマト運輸では、なりすまし防止のため、同サービスが申し込まれると、郵便を使って本当に引っ越したかどうかを確認します。具体的には「転居転送サービス本申込書」(往復はがき)が旧住所宛てに郵送されます。郵便局に転居届が出ていれば新住所に転送されることになるので、本申し込みの手続きが進められます。
つまり、「宅急便転居転送サービス」は、実際に新居に引っ越した後でなければ申し込みの手続きができないということになります。
サービスの仮申し込み
【01】クロネコメンバーズ会員登録
【02】「宅急便転居転送サービス」で必要事項入力で仮申し込み
「宅急便転居転送サービス」を申し込むには、まずクロネコメンバーズに会員登録した上、ログインして「宅急便転居転送サービス」を選択します。「お客さま情報」のところで転居先の情報を入力すると、仮申し込みが成立します。
仮申し込みは書面で行うこともできます。ヤマト運輸の直営店に設置されている仮申込書に必要事項を記入し、直営店または担当のセールスドライバーに渡せば、仮申し込みとなります。
その際は、申し込みをする人(本人または家族、同居人)の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳、住民票、外国人登録証明書のいずれか)を提示することが必要です。
電話での仮申し込みはできませんのでご注意ください。
本申し込みの手続き
【03】「転居転送サービス本申込書」の往復はがきが旧住所に届く
【04】「転居転送サービス本申込書」記入のうえ返送
【05】ヤマト運輸より「サービス開始のご案内」が宅急便で届く
仮申し込みをすると、「転居転送サービス本申込書」の往復はがきが旧住所宛てに発送され、郵便局に転居届が出ていれば新住所宛てに転送されるので、新住所でこれを受け取ります。
この本申込書に署名、押印の上、返送します。本申込書がヤマト運輸に到着後、転居転送サービスが開始されます。後日、ヤマト運輸より「サービス開始のご案内」が宅急便で送られてきます。
「宅急便転居転送サービス」の対象は
転居転送サービスの対象となるのは、宅急便、宅急便コンパクト、ネコポス、クール宅急便、パソコン宅急便、ヤマト便です。
ゴルフ宅急便、スキー宅急便、空港宅急便、往復宅急便、クロネコDM便、宅急便タイムサービス、国際宅急便については、転居転送サービスは利用できません。
また、宅急便コレクトや、荷物の依頼主から「転送不要」と指示された荷物についても転送されません。
家族宛ての荷物はどうなる?
同居家族宛ての荷物については、「宅急便転居転送サービス」の申し込み時に「転居者氏名」欄に家族の名前を記入・入力すれば、その家族宛ての荷物も新住所に転送されます。
サービス開始前に旧住所宛てに送られた荷物は
「宅急便転居転送サービス」開始前に旧住所宛てに送られた荷物については、送り状番号がわかっていれば、ヤマト運輸のサービスセンターに依頼すれば個別に新住所に転送することができます。
とはいえ、荷物の保管期限もあるので、早めの確認・対応を心がけましょう。
入院先や一時滞在先への転送には利用できない
「宅急便転居転送サービス」の利用対象は個人のみで、法人その他の団体は対象外とされています。
また、職場への転送や、出張・旅行による一時滞在先への転送、入院先への転送など、引越し以外の事由では同サービスを利用できません。
転送できれば便利なのに…とは思いますが、第三者による悪用を防ぐ意味でも安心な仕組みなのかもしれませんね。