引越しで賃貸住宅を退去する際には、明け渡し時の家主側との室内の立ち会い確認に備えて掃除をしておきましょう。今回は、敷金を少しでも多く取り戻すための掃除のポイントを解説します。
そもそも退去時に掃除は必要?
そもそも賃貸住宅を退去する際に掃除をする必要はあるのでしょうか。賃貸住宅ではたいていの場合、部屋が空くと次の入居者のために専門業者を呼んでハウスクリーニングをすることになっています。そうすると、退去の際に借主の側で掃除をするのは無駄な作業のようにも思えます。
ここで考えなくてはいけないのは、専門業者を呼んでハウスクリーニングをした場合にも、部屋の汚れ具合によってその料金は変わってくるということです。通常のクリーニングでは落ちないような汚れがあった場合、特別な作業が必要になったり、クリーニングに余計な時間がかかったりして、料金が通常より高くなる場合もあり得ます。
日ごろ掃除を怠って生じた汚れは借主の責任
敷金との関係について言えば、敷金は部屋の原状回復の費用に充てられます。この「原状回復」とは、部屋を入居時と全く同じ状態にするという意味ではなく、借り主が通常の部屋の使い方をしていても避けられない経年劣化や自然損耗は原状回復の範囲には含まれないと考えられています。つまり、室内に借り主の故意や不注意によって汚損が生じた場合のみ、その原状回復の費用は借り主の負担となり、敷金から差し引かれることになるわけです。
そして、通常の部屋の使い方とは、日常的に掃除を怠っていないことが前提になります。もし借主が長期間室内を掃除していなかったために生じた汚損、たとえば、浴室の壁にカビが発生していたり、部屋中にダニが繁殖していたり、悪臭が染みついていたり、キッチンのレンジや換気扇に付着した油汚れが樹脂化して落ちにくい状態になっていたりしたような場合には、それらの除去費用は借主の負担となることがあります。
したがって、借主が日ごろから掃除を怠っていなかったのであれば、退去の際に改めて部屋を大掃除する必要はないでしょう。もしそうでない場合は、敷金返還のためには、日常的に掃除をしていた場合と変わらない程度にまで部屋の状態を回復させておく必要があるのです。
最低限ここだけは押さえておこう
リビングルーム
リビングは目に付きやすい場所なので念入りに掃除しておきましょう。たとえば日焼けや、家具の設置などによって壁や床に変色やへこみなどが生じた場合は、部屋の通常使用の範囲内として借り主の責任にはならないので、放置しておいても敷金が減額されることはないはずです。一方、借主の不注意で傷を付けてしまった場合には、借主負担となります。傷を目立たなくする用品もDIYなどで販売されてはいますが、素人が下手にいじると事態を悪化させてしまう恐れもあるので、気をつけましょう。
照明器具
照明器具は、カバーを取って、ほこりや虫の死骸などを除去しておきましょう。
エアコン
備え付けのエアコンも掃除しておきましょう。最近の機種には一定時間稼働すると自動的に内部をクリーニングしてくれるものもありますが、そうでない場合は、長期間掃除をしていないとカビが発生して悪臭の原因となることもあります。
キッチン
台所も目に付きやすいので、きれいにしておきましょう。とくにレンジや換気扇の油汚れは長期間放置していると樹脂化してこびりつき、簡単には取れなくなっているので、重曹を使って落としましょう。
バスルーム
浴室の壁や天井にカビが発生していないか、浴槽に水あかが付いていないか、排水溝に体毛やぬめりがたまっていないか点検し、見つけた場合は除去しておきましょう。
ベランダ
日ごろはあまり掃除しないベランダですが、退去の前にはきれいに掃除し、排水溝にたまった汚泥も除去しておきましょう。掃除機をかけてきれいにした後、水で流します。
荷造りと並行して作業を
引越直前になると荷造りで忙しく、掃除にはなかなか手が回らなくなるので、引越しの1週間ぐらい前から、荷造りと並行して少しずつ行うと良いでしょう。