2016年4月から家庭向けの電力小売りが自由化されました。消費者にとって何が変わったのでしょうか。電力自由化の恩恵を受けらえるのは誰なのか? 賃貸マンションでも安くなるのか? 改めて「電力自由化」について考えてみましょう。
電力の小売り自由化とは?
電力の小売り自由化とは、電力の消費者向け販売事業にさまざまな企業が自由に参入して販売できるようになったことを指します。
家庭向けの電力小売りは、2016年4月1日から自由化されました。それまでは、地域ごとに決まった旧一般電気事業者(北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、四国電力、中国電力、九州電力、沖縄電力)としか契約できませんでしたが、自由化後はこうした制限がなくなりました。
消費者が料金の安い電力会社を選択可能に
電力自由化によって、私たち消費者は、料金の安い電力会社を選べるようになりました。
電力会社の比較は料金だけではありません。
たとえばエシカル消費(倫理的な消費)の観点から、地球温暖化対策として太陽光や風力、水力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギーで発電した電気を販売する会社を選んだり、反原発の立場から原子力発電を使っていない会社を選んで電気を購入することも可能となっています。
「新電力」参入で競争原理が働く
家庭向けの電力小売りが自由化されたことによって、ガス会社や携帯電話会社などさまざまな異業種から電力小売り業界に新規参入しており、これらの新しい電力会社は「新電力」と総称されています。
旧一般電気事業者も、地域に限定されずに電力を販売できるようになり、東京電力が北海道で電気を売ることも制度上は可能となっています。
こうした電力小売り自由化により、電力会社の間に競争原理が働くようになりました。
家庭向け電力料金についても、以前は国による認可制でしたが、2020年4月以降は経過措置もなくなるため、電力会社が自由に設定できるようになります。
電力の小売り自由化は2000年にスタート
電力小売りの契約には、大きく分けて、大規模工場やデパート、オフィスビル向けの「特別高圧」、中小ビルや中小工場向けの「高圧」、家庭向けの「低圧」の3種類があります。
電力小売り自由化は2000年3月に「特別高圧」から始まり、2004年と2005年には「高圧」へと領域が拡大、2016年4月からの「低圧」の自由化で、全面自由化が達成されました。
「送配電」のシステムは以前と変化なし
●電力の共有システム 3部門
- 火力発電所や原子力発電所などの「発電」
- 電気を電線や変電設備などのネットワークを使って発電所から各家庭などの消費者に届ける「送配電」
- 電気を消費者に販売する「小売り」
電力の供給システム3部門のうち、「発電」部門は以前から自由化されていました。
「小売り」部門については2016年に全面自由化されました。
しかし、「送配電」部門については、電力の安定供給を維持する見地から、今後も政府が許可した企業、具体的には東京電力や関西電力などの送配電部門が担当することになっています。
これにより、どの電力小売り事業者と契約しても、それまでと同じ送配電ネットワークを使って電力が届けられるので、電気の品質や信頼性は変わりません。
なお、送配電システムの使用料(託送料金)は小売り会社が支払っているので、消費者が送配電会社と契約を結ぶ必要はありません。
電力小売り自由化によって、さまざまな「新電力」が小売り部門に参入しましたが、これらの「新電力」には、自ら発電した電気を販売しているところ、つまり「発電」と「小売り」の両部門を兼ねているところと、自らは発電せず、発電所から電気を購入して消費者に小売りしているところがあります。
「新電力」でも電気の安定性には変化なし
電力小売り自由化後も送配電にはこれまでと同じ会社のネットワークが使われるので、新電力と契約しても、新たに電線を引き直す必要はありません。
特定の新電力の発電所が故障して電力を供給できなくなったような場合には、送配電会社が足りない分の電力を補充して消費者に届けるシステムになっています。
このため、どの電力会社と契約しても、届けられる電気の品質は変わりませんし、特定の電力会社だけ停電のリスクが高いといったこともあり得ません。
新電力の会社が倒産したらどうなる?
どの電力会社を選んでも、品質や停電リスクがないことは前述のとおりです。
ただし、契約先の電力会社が倒産したり事業をやめてしまうという場合には、ちょっと注意が必要です。
電力会社が倒産や事業撤退となった場合、電力会社は消費者に一定の周知期間を設け、その期間中は電力を供給し続けるよう義務づけられています。
2020年4月以降は、消費者がこの周知期間内に別の電力会社と契約を結ばないと、その後は電力供給が止まってしまう恐れがあるため、万が一のときには対応するようにしてください。
ただし、2020年3月までは、新電力が倒産などで電力供給を停止した場合は、旧一般電気事業者が代わりに電力を供給するよう義務づけられています。
電力会社の切り替えには「スマートメーター」が必要
新しい電力会社に乗り換える場合、新電力と契約すれば、それまでの電力会社との契約は自動的に解約されるので、解約手続きをする必要はありません。
切り替えに伴って電力供給が中断することもありません。
申込みには何が必要?
電力会社を切り替える場合、申し込みの際には、現在契約している電力会社名とお客さま番号、供給地点特定番号が必要になります。
これらは月の電気使用量や料金を通知する検針票に記載されています。
新しい電力会社と契約しても、送配電システムはこれまでと変わらないので、電線を引き直す必要はありません。ただ、電気メーターがスマートメーターになっていない場合は交換が必要になります。
スマートメーターは、通信機能付きのメーターで、電気の使用量をリモートコントロールで検針したり、30分ごとの使用量を計測したりすることができるものです。
スマートメーターへの交換は、原則として費用はかかりませんので、その点は安心ですね。
【注意】マンションでは電力会社を選べない場合も
マンションの場合、一部では入居者が電力会社を自由に選べない場合もあります。
それは、マンション1棟全体で「高圧一括受電契約」を電力会社と結んでいるケースです。
「高圧」では電気料金の単価が「低圧」の契約より安い一方、マンション全体で契約しなくてはならないので、そのマンションの住人が別の電力会社と個別に契約することはできなくなってしまいます。
高圧一括受電契約になっている場合は、賃貸マンションであれば、契約時にその旨の説明があるはずです。
現在入居しているマンションが高圧一括受電契約になっているかどうかは、家主や管理事務所に確認するとよいでしょう。
また、高圧一括受電契約の場合、各住戸への電力はマンション内で低圧に変換した上で供給されるため、敷地内のどこかに変圧設備があるので、変圧設備のアリ、ナシで判断することも可能です。