排気量によって手続きが異なる? 引っ越しの際のバイクの手続き

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バイクの手続き

バイクを持っている人が引越しをした場合、排気量によって手続きが変わるので注意が必要です。とくに他の市区町村に引っ越す場合は、ナンバープレート変更も必須。引越し先でもバイクをすぐに使えるように、どんな手続きが必要なのかチェックしておきましょう。

引っ越しのバイク手続き。ポイントは排気量と同一市区町村か否か

バイクの場合、排気量125cc以下のものとこれを超えるものによって、引っ越しによる住所変更の手続きが異なります。とくに125cc以下のバイクは、各市区町村ごとにナンバーを発行しているため、他の市区町村に引っ越す場合の手続きが少し面倒。

引越し前の市区町村役所・役場でナンバープレートを返納してから、引越し先で新しいナンバープレートを交付する必要があります。また、ナンバープレートが交付されるまでの間は、公道を走れなくなることに注意してください。

バイクは排気量で区分されている

道路運送車両法では、バイクは排気量によって、以下の種類に分けられています。

バイクの排気量種類
50cc以下のもの第一種原動機付自転車
(原付第一種)
50ccを超え125cc以下のもの第二種原動機付自転車
(原付第二種)
125ccを超え250cc以下のもの二輪の軽自動車
(軽二輪)
250ccを超えるもの二輪の小型自動車
(小型二輪)

なお、電動スクーターについては、定格出力によって、0.60kW以下のものは原付第一種、0.60kWを超え1.00kW以下のものは原付第二種、1.00kWを超えるものは軽二輪として扱われます。

このうち原付第一種と原付第二種については地方税法により、定置場(車両の使用の本拠)のある市区町村に地方税の納付申告を行い、ナンバープレートの交付を受けることになっています。軽二輪や小型二輪については、国の出先機関である運輸支局または検査登録事務所に届け出を行い、車両番号の指定を受けることになっています。

このため、引越しで住所が変わった場合に届け出を行う先は、排気量125cc以下の場合は市区町村役場、125ccを超える場合は運輸支局または検査登録事務所となり手続き場所が異なるので気をつけましょう。

以下では、それぞれの区分ごとに説明します。

原付第一種・原付第二種(排気量125cc以下または定格出力1.00kW以下)

他の市区町村に引っ越す場合

原付第一種または原付第二種を所有していて、他の市区町村に引っ越す場合は、引越し前の市区町村で標識(ナンバープレート)を返納して廃車手続きを行ったうえで、引越し先の市区町村で登録手続きを行う必要があります。

【STEP1】廃車手続きをする(引越し前の市区町村役場)

まず引越し前の市区町村役所・役場で廃車手続きを行います。手続きに必要なのは…

  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート
  • 印鑑
  • 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

です。廃車手続きを終えると、廃車証明書が交付されます。

【STEP2】登録手続きをする(引越し先の市区町村役場)

続いて、引越し先の市区町村の役所・役場で登録手続きを行います。手続きに必要なのは…

  • 前の市区町村で受け取った廃車証明書
  • 印鑑
  • 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

です。登録手続きが済むと、標識交付証明書と新しいナンバープレートが交付されるので、このナンバープレートを車両に取り付けることで、公道を走れるようになります。

なお、東京23区内で別の区に引っ越す場合には、引越し先の区役所で一度にナンバー変更の手続きができます

同じ市区町村内で引っ越す場合

引越し先がそれまでと同じ市区町村内である場合は、自治体によって扱いが異なります。多くの自治体では、市区町村役場に転居届を提出するだけで、バイクの所有者の住所変更も自動的に行われるので、住所変更手続きは必要ありません。ナンバープレートもそれまでのものを引き続き使えます。

ただ、一部の自治体では、引越しに伴って駐輪場が変わる場合には、定置場変更手続きが必要とされています。手続きが必要かどうかは、各市区町村の役所・役場に問い合わせてください。

軽二輪(排気量126~250ccまたは定格出力1.00kW超)および小型二輪(排気量250cc超)

軽二輪および小型二輪の場合は、引越し先の住所を管轄する運輸支局または検査登録事務所で登録変更の手続きを行います。同じ管轄内の引越しでも変更手続きは必要になるので気をつけましょう。

所有者と使用者が同一の場合

所有者と使用者が同一である場合は、新しい住所が記載された住民票(発行から3カ月以内のものでマイナンバーが記載されていないもの)と印鑑が必要になります。代理人が申請するときは、委任状も必要です。

所有者と使用者が異なる場合

所有者と使用者が異なる場合は、新しい住所が記載された住民票(発行から3カ月以内のものでマイナンバーが記載されていないもの)、所有者と使用者それぞれの印鑑が必要になります。代理人による申請では、所有者と使用者それぞれからの委任状も必要です。

登録手数料は350円です。

引越しによって管轄する運輸支局が変わった場合は、ナンバープレートが変わるため、車両から外したナンバープレートも提出します。新しいナンバープレートが発行されるので、ナンバープレート交付手数料(約2000円)も必要になります。

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