「手続きの簡略化のために入籍日を決めたりしない」という大前提は置いておいて、役所の手続きの効率という面から、引越しと入籍のタイミングについて解説します。
手続きが効率的なのはどの順番? 入籍と引越し手続き
すでに同棲中という場合はさておき、結婚にあわせて新居で新生活をスタートさせる場合、入籍に加えて、引越しに関する手続きも必要になります。そこで気になるのが、入籍のタイミングによる手続きの違いはあるのか? どうするのが効率的かということ。「引越し前の入籍」「引越し後の入籍」どちらが手続きが簡略化できるのでしょうか?
効率重視なら「引越しと同時に入籍」が簡単
入籍と引越しの手続きで 、効率の良さを考えるのならば、引越し後、引越し先の自治体で婚姻届を提出し、その後、転入届を出すという方法がおすすめです。
諸手続きの最短コースは「引越しと同時に入籍」というパターン。婚姻届を出してから(転居)届を出せば、引越しと同時に新しい戸籍ができることになり、その後のいろいろな住所・氏名変更が一度で済むというワケ。流れとしては、婚姻届、転入届の順(役所によっては、婚姻届を出して「婚姻届受理証明書」をもらってから、転入届を提出)。当日中に新しい住民票をもらうこともできるので、なるべく早めの時間に出かけよう。
はじめてのお引っ越しQ&Aマニュアル(ゼクシィ)
入籍と転入・転居を同時手続き可能なのは引越し後2週間以内
なお、入籍と引越し後の転入・転居の手続きを一度にできるのは、「引越し後、2週間以内に入籍をする場合」に限られます。なぜならば、転入届や転居届など、役所での手続きは、引越し後14日以内に行う必要があるから。入籍日をこの日にしたいとこだわりがあり、その日が引越し日から2週間以内におさまらない場合は、転入・転居の手続きと、婚姻届の提出は別々に必要となるので注意しましょう。
新しい住所の自治体役所での手続きの順番
- 婚姻届の提出
- 転入届(転居届)の提出
- 新しい姓での住民票の写しの取得
効率がよいのは、「婚姻届」の提出をしたあとに、「転入届(転居届)」を提出し、同時に手続きする方法。この順番なら、新しい姓で住民票を即日発行してもらえるので、そのほかの手続きもスムーズです。ちなみに、先に「転入届(転居届)」の提出のみをし、あとから「婚姻届」の提出を行うとこんなことも…
婚姻届を提出する前に新住所の市区町村に転入届を提出しておいてから婚姻届を提出すると、住民票に婚姻前の氏名が取り消し線のついた状態になってしまいますが、転入届と婚姻届を同時に提出すれば、取り消し線はつきません。
婚姻届に転入届! 入籍と新居へ引っ越し、役所への届け出の流れ(みんなのウィディング)
書類上での変更履歴をなるべく少なくしたい方は、同時手続きがよさそうです。
入籍と引越しで必要な手続きとタイミング
それでは、引越しと同時に婚姻届を提出する場合の手続きを例にみていきましょう。引っ越し前、引っ越し後に必要な手続きを確認し、漏れがないように気をつけてください。
●引越し前の役所での手続き
項目 | 手続き |
転出届 | 提出する 引越しの2週間前から受付 |
婚姻届 | 用紙だけもらう ※提出は引越し後 ※ネットダウンロードも可能 |
戸籍謄(抄)本 | 発行してもらう 本籍地以外で婚姻届を出す場合必要 ※本籍地の役所のみ発行可能 |
国民健康保険 | 資格喪失手続き 該当者のみ |
印鑑登録 | 廃止届を提出する 実印登録者 ※印鑑登録証の返却 |
●引越し後の役所での手続き
項目 | 手続き |
婚姻届 | 提出する |
転入届 | 提出する ※婚姻届のあとで |
住民票 (新住所のもの) | 発行する ※手続きに必要な分 |
印鑑登録 | 登録届を提出 実印登録希望の方 |
国民健康保険 | 加入手続き 該当者のみ |
国民年金 | 住所変更届の提出 該当者のみ ※マイナンバーと基礎年金番号が 結びついている場合は不要 |
婚姻届
手続名 | 婚姻届 |
対象者 | 婚姻をしようとする者 |
提出時期 | 随時 |
提出方法 | 届書を作成し届け出る |
届け出先 | 届出人の本籍地または所在地の役所 |
手数料 | 無料 |
必要書類等 | 婚姻届には成年の証人2名の署名押印が必要 戸籍謄(抄)本( 本籍地以外で届け出る場合) 届出人の印鑑(一人は旧姓) 本人確認書類 |
受付時間 | 届け出先の市区町村に確認 ※夜間受付があるかどうか事前確認 |
参考:婚姻届(法務省)
「婚姻届」は好きな場所で出せる!?
「婚姻届」の提出は、届出人の本籍地または所在地の役所で可能です。こう聞くと、夫、妻となるどちらかの本籍地か居住地でしか提出できないように思えますが、この「所在地」というのがポイント。これは、一時的にいる場所でもよいため、たとえば「都内在住の二人が、思い出の旅行先である沖縄で婚姻届を提出」なんてことも可能です。
婚姻届を本籍地以外で出す際の注意点
ただし、本籍地以外で婚姻届を出す際には、注意が必要です。
- 戸籍謄(抄)本が必要
- 戸籍反映に時間がかかる
- 不備で提出できない可能性
せっかく、思い出の地で婚姻届を出そうと思っても、必要書類や記入に不備があることで提出できない…なんてことがないように、 事前の準備はきちんとしましょう。
戸籍謄(抄)本は、本籍地のある役所の窓口か、本籍地の役所に郵送で請求する必要があります。本籍地が遠方の場合は、郵送だと1週間~10日程度取得までにかかる場合があるので注意が必要です。自治体によっては、マイナンバーカードがあれば、コンビニ交付が可能ですが、戸籍発行については対応していない自治体も少なくありません。事前に本籍地のある自治体がコンビニ交付に対応しているかどうか確認しましょう。
ちょっとした誤りは訂正印を押せるように、 旧姓の印鑑を持参することも大切です。旅行先など遠方での提出する場合、事前に記載内容を自宅近くの役所で確認してもらうと安心ですね。
なお、見落としがちですが、本籍地以外で婚姻届を提出した場合、提出先の役所から、本籍のある役所まで書類が郵送されるため、その分、戸籍への記載は遅れます。新しい戸籍ですぐに手続きを!と思っても、反映前…ということもありますので手続きは余裕をもって行いましょう。
結婚に伴うその他の手続き
各種住所、名義変更
結婚と引越しによって、氏名や住所に変更がある場合は、各種住所変更、名義変更が必要になります。銀行口座や、クレジットカード等、必要な手続きを行いましょう。住民票が必要な手続きは、新姓が反映された住民票を発行し、申請を行いましょう。なお、新姓が反映された住民票が当日発行できるかどうか、事前に自治体の役所に確認しておくと安心です。
なお、婚姻届を提出すれば、住民票の下記の項目は自動的に新しい情報に更新されます。
- 氏
- 本籍地
- 筆頭者
- 続柄
※変更反映は当日可能な場合もありますが、数週間かかる場合もあるようです。婚姻届提出後に、すぐに新しい情報の住民票発行ができるのかどうか、事前に提出予定の役所に確認しておくと安心です。なお、住所や世帯主を変更したい場合は別途「異動の手続き」が必要になります。
勤務先での手続き
会社勤めの場合は住所や新姓への変更、場合によっては扶養の申請が必要になります。
- 健康保険、年金
- 給与口座の名義
- (退職して扶養に入る場合)扶養の申請
また、新居に引っ越した場合以下の手続きが必要になりますので、引越しの手続きと一緒に確認しておきましょう。
- 電気、ガス、水道の申請
- 電話、インターネット
- 近所、知人への引越しの挨拶
引越しと入籍にまつわる手続きについてご紹介しました。これから結婚、引越しを控えている方は参考にしてみてください。