引っ越しの前後で「所得証明書」が必要。どこで取得すればいい?

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所得証明書の取得方法

引越しの前後では、賃貸住宅の入居審査や保育園の転入手続きなどの際に、所得証明書(課税証明書)の提出を求められることがあります。どのような証明書なのか、どこで取得すればいいかについて解説します。

「所得証明書(課税証明書)」とは?

所得証明書(課税証明書)とは、ある年の1月1日から12月31日までの1年間の所得と、それに基づく翌年度の住民税(都道府県民税と、市町村税・特別区民税)の課税額を証明する書面です。1月1日時点で住んでいた市区町村から発行されます。

「所得証明書」と呼ぶか「課税証明書」と呼ぶか、あるいは両方の名称で証明書を発行しているかは、自治体によってさまざまですが、どちらも内容は基本的に同じものです。課税証明書しか発行していない自治体もありますが、その場合はこれを所得証明書として使うことができます。

出典:課税証明書(渋谷区役所)

証明されるのは1年間の所得。期間指定はできません

住民税は前年1年間の所得を確定した上で、これを基準に課税されます。このため、たとえば令和元年度の課税証明書の場合、前年の平成30(2018)年1月1日から12月31日までの所得が記載されています。

複数年分が必要な場合は、個別申請が必要

1年のうちの特定の期間を指定して所得証明を請求することはできません。また、複数年の所得を証明してもらうには、該当する年の分だけ複数の証明書を申請する必要があります。

提出先からいつの時点での所得の証明を求められているかを確認した上で、所得を証明する年の翌年度の課税証明書を交付申請するようにしましょう。

非課税の人には「非課税証明書」が発行されます

住民税は所得が一定以下の場合などには課税されませんが、非課税の人には、課税証明書の代わりに非課税証明書が発行されます。

【注意】交付には税の申告をしていることが必要

所得証明書(課税証明書)の交付を受けるには、何らかの形で住民税の申告を行っている必要があります。

サラリーマンなどの給与所得者の場合には、勤務先の事業者を通じて税の申告が行われているはずです。自営業者などの場合は、毎年春に税務署に国税である所得税の確定申告を行う必要がありますが、そのデータは各自治体にも行って、翌年度の住民税課税額が計算されることになります。

所得がないから、あるいは住民税の課税対象にならないからといって確定申告を行っていない場合には、各自治体にはその人の所得についてのデータがないため、課税証明書も非課税証明書も発行することができません。

所得証明できるのは約半年後から

所得証明書(課税証明書)は、前年の所得に対する住民税の課税額が確定してから、はじめて発行されるものです。毎年春に税務署に確定申告を行い、その所得データが各市区町村に行って住民税の課税額が決定してから初めて、証明書の交付を受けることができます。

前年所得の証明書発行が可能になるのは、5月・6月以降が目安

発行が可能になる時期は市区町村によって異なりますが、おおむね、会社員などで住民税を給与から天引き(特別徴収)されている人の場合は、前年の所得についての証明書の交付を受けられるのは5月か6月以降、自営業などで確定申告をしている人の場合は6月か7月以降となるのが一般的です。

このため、たとえば3月に引越しのため賃貸マンションの入居を申し込んだり、保育園の転入園の手続きで所得証明書(課税証明書)の提出を求められたとしても、まだ前年の所得証明はできず、最新の所得データは前々年のものとなります。

「所得証明書」が必要なのは、こんな場面

所得証明書(課税証明書)は、どんなときに必要となるのでしょうか?

賃貸の入居審査、住宅購入のローン審査

引越しに関連する場面では、賃貸住宅に入居を申し込んで審査を受ける際や、住宅購入のため住宅ローンの審査を受ける際に提出を求められます。家賃の滞納やローンの未返済が起こらないよう、その人に安定した収入があるかどうかを確認するためです。

保育園の入園手続き

子どもの保育園の転入園の手続きの際などに必要となることもあります。これは、保育園の保育料が所得によって変わる場合があるためです。

その他の必要な場面

引越し関連以外では、クレジットカードの申し込みや、役所での扶養家族認定申請、児童手当の申請などの際にも提出が必要となる場合があります。

「所得証明書」の取得は1月1日時点の居住地で

先に述べたように、所得証明書(課税証明書)は、住民税の課税額と、その前提となる前年の所得を証明する書面です。そして住民税は1月1日時点で住んでいた自治体から課税されます。このため、所得証明書(課税証明書)の交付申請も、1月1日時点の居住地の市区町村に対して行うことになります。

郵送での証明書発行も可能

1月2日以降に引っ越した場合には、所得証明書(課税証明書)の交付申請は以前の居住地の市区町村役所・役場に行います。遠方で窓口に行けないような場合は、本人からの申請に限り、郵送で証明書の交付を受けることができます。その際は申請書、手数料、返信用封筒、本人確認書類のコピーを同封の上で役所・役場の税務課に申し込むことになります。詳しい手続きは各市区町村に問い合わせてください。手数料は1通につき300円のところが多いようです。

コンビニ発行に対応している自治体もあり

マイナンバーカードを持っていれば、対応している自治体の場合は、わざわざ平日の日中に役所に出向かなくても、コンビニエンスストアの端末で取得が可能です。自治体がコンビニ交付に対応しているかどうか確認してみましょう。

自治体がコンビニ交付に対応しているか確認する(コンビニ交付)

代理人による取得には、委任状が必須

所得証明書(課税証明書)には個人のプライバシーに関する情報が記載されているため、交付申請ができるのは原則として本人のみとされています。代理人が申請する場合は、たとえ家族であっても、申請者本人の署名・押印のある委任状と、代理で申請する人の身分証明書が必要になります。