引っ越したら確定申告はどこでする? 旧住所? 新住所?

毎年2月後半から3月前半にかけては確定申告の期間。また3月は引っ越しシーズンでもあります。この時期に引っ越した人は、新住所と旧住所のどちらで申告すればよいのでしょうか。

2020年11月追記: 令和元年分の所得税等の確定申告の申告・納付期限について、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大により外出を控えるなど、期限内(令和2年4月16日(木)まで)に申告することが困難であった方については、 現在でも受け付けているとのこと。

4月17日(金)以降の申告・納付の対応について|国税庁

コロナの影響の有無については各税務署の判断になるとのことですので、詳しくは最寄りの税務署へご相談ください。

引っ越しの際に必要な税務署への届け出

納税地の異動に関する届け出

所得税は国に納める税金ですが、所得税の確定申告の提出先はどこの税務署でもよいというわけではなく、住所や居所、あるいは事業所所在地を管轄する税務署で納税することになっています。基本的には住所地が納税地になります。

ちなみに「住所」とはその人の生活の本拠のこと。言ってみれば実際にご自身が住んでいる場所です。「居所」とは相当期間継続して居住しているものの、その人の生活の本拠にはなっていない所を指します。

このため、住所を納税地としていて、かつ引っ越しでその場所が変わる場合には、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出」を行う必要があります。届出書は異動前の納税地の所轄税務署長宛てに持参または郵送により提出することとされています。

提出する書類所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
提出時期納税地の異動後、遅滞なく提出
手数料不要
提出先異動前の納税地の所轄税務署
受付時間8時30分~17時

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続|国税庁

組織(国税局・税務署等)|国税庁 (税務署の所在地などが掲載されています)

確定申告をする必要がある人が遠方に引っ越すような場合には、引っ越し前に届け出を行っておいたほうがよいでしょう。というのも、郵送でも提出は可能ですが、書類に不備があった場合などには訂正をしなければいけないので、場合によっては税務署に直接赴いた方が早いことがあります。

なお「納税地の異動」と紛らわしい届け出手続きで、「納税地の変更」の届け出というものもあります。こちらは住所を持っている人が住所地に代えて居所地を納税地とする場合や、事業所などの所在地を納税地にする場合、あるいは逆にこれまで事業所などの所在地を納税地にしていた人が納税地を住所地や居所地に変える場合の届け出手続きです。

つまり「納税地の変更」の届け出は、引っ越し以外で納税地を変更するときの手続きなので、間違えないように気をつけましょう。

個人事業主が引っ越す場合の届け出

個人事業主が事業を行う場所を移転する場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を移転前の所轄税務署に提出する必要があります。

自宅兼事務所として税務署に登録をしている個人事業主は、引っ越しによって事務所が変更になりますので、「個人事業の開業・廃業等届出書」も提出する必要があります。

提出する書類個人事業の開業・廃業等届出書
提出時期事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出
手数料不要
提出先納税地を所轄する税務署長
受付時間8時30分~17時

個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

さらに従業員の給与を払っている個人事業主が事業所を移転する際には、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を移転前の所轄税務署に提出しましょう。

提出する書類給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
提出時期開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出
手数料不要
提出先給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
受付時間8時30分~17時

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

海外に引っ越す場合

日本国内で働いていた給与所得者が1年以上の予定で海外に転勤、子会社に出向になった場合、所得税法上は 国内に住所を持たない「非居住者」になり、原則として海外で勤務して得た給与に対して国内の所得税は課税されません

会社以外に所得がない給与所得者の場合は、毎年12月に行われる年末調整と同じ方法で精算することになり、以下のような書類を会社に提出する必要があります。

・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の扶養控除等申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書(配偶者特別控除が受けられる場合)

一方で海外転勤中の非居住者でも、賃家の賃貸料などの不動産所得や不動産の譲渡による譲渡所得など、国内で発生した一定の所得については所得税の課税対象になります。

このような場合は親族などの中から納税管理人(個人、法人は問わず)を定めて、非居住者の確定申告書の提出や税金の納付などの出国期間中の納税義務を代行してもらいます。

納税管理人を定めるには、非居住者の納税地の所轄税務署に「所得税の納税管理人の届出書」を提出します。これが受理されると、税務署からの書類は納税管理人宛に発送されます。ただし、納税は非居住者が出国する前の住所を納税地として確定申告を行います。

国内に住所を有さなくなった場合は、以下の順番で納税先が決定します。

(1) 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合
 →その事務所等の所在地

(2) (1)以外の者で、その納税地とされていた住所又は居所にその者の親族等が引き続き、又はその者に代わって居住している場合
→ その納税地とされていた住所又は居所

(3) (1)及び(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合
→ その貸付けの対価に係る資産の所在地(その資産が二つ以上ある場合には、主たる資産の所在地)

(4) (1)~(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合
→ その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所

(5) (1)~(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合
→ その者が選択した場所

(6) (1)~(5)のいずれにも該当しない場合
→ 麹町税務署の管轄区域内の場所

No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続|国税庁

No.2029 確定申告書の提出先(納税地)Q&A|所得税|国税庁

確定申告は提出時の納税地で行う

ここで本記事のタイトルに対する回答ですが、確定申告はそれを提出する時点での納税地を管轄する税務署に提出すること、とされています。申告の対象となる年に納税地だった所ではありません。

たとえば2020年1月にA市からB市に引っ越して、2019年分の確定申告を2020年2月に提出するケースでは、提出先はB市を管轄する税務署となります。

つまり、引っ越し前であれば旧住所の所轄税務署、引っ越し後であれば新住所の所轄税務署に提出することになります。引っ越したのにまだ市区町村役所・役場での転入手続きが済んでいない場合でも、引っ越し先の所轄税務署に確定申告すれば大丈夫です。

ただ、前年度にも確定申告をしていた場合には、そのときの所轄税務署から確定申告書用紙が届くことがあります。すでに引っ越し済みなのに用紙に旧住所が印刷されていた場合は、そのままではその用紙を使って申告することができません。

その場合は、国税庁の公式サイトから用紙の書式をダウンロードして印刷するか、新居の住所を管轄する税務署から新しい申告用紙をもらう方法もありますが、それよりも国税庁のサイト内にある「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)からネット上で入力する方が簡単便利です。

【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

e-TAXを使った方が税務署に行くより簡単

国税庁の公式サイトにある「確定申告書作成コーナー」では、画面の案内に従って金額などを入力していけば、確定申告書を作成することができます。

作成した確定申告書は、そのままe-TAX(電子申告)でネットから提出することもできますし、印刷して郵送したり税務署に直接提出したりすることもできます。

確定申告の期限前後の税務署は大変混雑しますので、現地に行く必要がなくなるのは大きなメリットです。また、過去の申告内容を閲覧したり複製することも簡単にできますので、以前のように紙で提出することに比べて、トータルでみた手間と時間の削減効果は大変大きいものがあります。

なお、国税庁はe-TAXを使えばスマートフォンで確定申告できることを謳っていますが、実際にはスマホで多数の数字などを入力するのはかなり大変です。パソコンを使った方がはるかに楽に手続きできるでしょう。

マイナンバーカード方式とID・パスワード方式

e-TAXで確定申告を行うには、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の2つの方式があります。マイナンバーカード方式の場合はマイナンバーカードとパソコンに接続されたICカードリーダーライターを用意する必要があります。

これらを持っていなければ「ID・パスワード方式」となりますが、初めて使う場合は事前に利用者識別番号を取得し、そのパスワードを登録しておく必要があります。

「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」のどちらを使う場合も、マイナンバーの番号は必要になりますので、マイナンバーカードを持っていない人も、マイナンバー通知カードだけはなくさないようにしましょう。

住民税の納付先は、1月1日時点の住所地の自治体

最後に住民税についても一点。住民税とは住んでいる自治体に納める税金で、その納税額は、確定申告書に記載の収入に基づき自治体が計算します。

そのため税務署での特別な手続きは必要ありませんが、住民税は1月1日時点の住所地の自治体に納めるという点は注意しておきたいポイントです。

毎年6月頃に市町村から住民税の納付書が送付されるので、 1月以降に引っ越した場合は、引っ越し前の市区町村役場から納付書が届きます。 それを使って納税しましょう。

何かと面倒なことが多い税務関連の手続きですが、これらをしっかり行っておかないと、後々本当に面倒なことになります。税務署からは逃れることはできない、そしてミスも許してもらえない!そのように考えて、本記事などを参考に万全の手配をしてください。

著者投稿者 引越しラクっとNAVI編集部
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