婚姻届はいつ提出するべき?結婚&引っ越しの手続きを効率的に済ます方法

この記事はこんな方にお勧め!

  • 結婚と同時に引っ越し(同居)を考えている方
  • 結婚に関する手続きをなるべく簡単に済ませたい方
  • 婚姻届について調べている方

すでに同棲中という場合はさておき、結婚にあわせて新居で新生活をスタートさせる場合、入籍と引っ越しに関する役所の手続きを並行して進める必要があります。

そこで気になるのが、それぞれどんな手続きがあるのか、そしてどんな順番で行えば面倒がないか、ということではないでしょうか?この記事ではそんなお二人に向けて、スムーズな手続きの流れを解説していきます。

引っ越しと結婚、どんな手続きが必要?

まず、結婚と引っ越しを同時に行う場合、どんな役所の手続きが必要になるか、引っ越しの前後で見てみましょう。

<引っ越し前>

転出届

入籍に伴い旧住所と異なる市区町村に引っ越しされる方は、転出届を提出して「転出証明書」を事前に入手しておく必要があります。

「転出証明書」は引っ越し前の住民登録がある役所に本人確認書類と印鑑を持参すれば、その場で手続きをして入手できます。転居先の役所で転入届とあわせて提出するため、無くさずに保管しておきましょう。なお同市区町村内での引っ越であれば、転出届は必要ありません。

婚姻届の入手

婚姻届はその用紙をもらった自治体に必ず提出しなければいけないというルールはないため、旧居の役所でもらった婚姻届を新居の役所に提出することが可能です。

なお婚姻届は一定のルール内であれば、カラーやデザインをアレンジしてオリジナルのものを利用することもできますし、イラスト入りの婚姻届も購入できます。また役所のウェブサイトや専門サイトなどでダウンロードした婚姻届けを使用することもできますので、その場合は役所窓口での入手は不要ですが、練習用に何枚か貰っておいてもいいかもしれません。

戸籍謄(抄)本の入手

新居の役所に婚姻届を提出する際、戸籍謄本が必要になりますので、取得しておきましょう。戸籍謄本は本籍地がある役所で発行可能ですが、もし遠方の場合は郵送で取り寄せとなります。ただし、その場合発行までに最大2週間程度かかることもあるので、早めに本籍地の役所に問い合わせましょう。

印鑑登録廃止届

こちらは一見必要そうな手続きに見えますが、これまで住んでいた市区町村の役所で印鑑登録をしていた場合、転出届の手続きをした時点で自動的に印鑑登録も失効します。

また、婚姻で姓が変わり、登録している印鑑と姓が別になった場合でも、自動的に失効しますので、ほとんどの市区町村では廃止の手続きは不要です(失効した印鑑登録証は市区町村役所で回収してもらえますが、自分でハサミを入れて廃棄しても問題ありません)。

<引っ越し後>

婚姻届

引っ越し先の役所や行政サービスセンターに提出します。本庁であれば24時間受け付けてもらえますが、営業時間外に提出する場合、書類に不備があったときは翌日に連絡が来るので、受理日がずれる可能性があります。

手続きには戸籍謄本、印鑑(訂正があった場合のために持参をお勧め)、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど) が必要です。

転入届

引っ越しから14日以内に引っ越し先の役所に届け出る必要があります。 転出届を提出した際にもらった転出証明書、本人確認書類、印鑑(認印もOK)が必要です。

転入届が終わると同時に、住民票の交付申請や、印鑑登録申請もできるようになります。

印鑑登録届

引っ越し後の印鑑登録が必要な場合、改めて新規登録をおこないます。登録する印鑑の姓が変わらない場合や名のみの場合は、引き続き同じ印鑑を使用できますが、姓の異なる印鑑では登録ができないので、新しい印鑑を用意しておきましょう。

(新住所の)住民票

運転免許証やパスポートなどの氏名や住所の変更をする際に必要となりますので、あわせて入手しておくと便利です。婚姻届と転入届を同日に提出していれば、新住所と新姓が反映された住民票になります。

効率重視なら「二回の役所訪問」で完了

ここまで必要な手続きを見てきましたが、抜け漏れがないように注意すれば

・引っ越し前に一度旧住所の役所を往訪して、全ての手続きを同日に行う

・引っ越し後も一回の役所訪問で、婚姻届や転入届の提出などを済ませる

の最低2回で、役所訪問による手続きを完了させることは十分可能です。そのためにも必要書類や印鑑などは必ず持参するようにしてください。

また一つポイントとして、婚姻届を提出すれば、住民票の下記の項目は自動的に新しい情報に更新されます。

  • 本籍地
  • 筆頭者
  • 続柄

これに伴い、引っ越し後の窓口手続きの流れとしては、 まず婚姻届を提出してから、転入届を提出するのがおススメです。

その際に、婚姻届を提出した旨を伝えると、新しい氏名での住民票を発行してくれます。逆の順番だと二度手間になりかねませんので、ご注意を。

入籍と転入・転居を同時手続き可能なのは引っ越し後2週間以内

ちなみに入籍と引っ越し後の転入・転居の手続きを一度にできるのは、「引っ越し後、2週間以内に入籍をする場合」に限られます。なぜならば、転入届や転居届など、役所での手続きは、引っ越し後14日以内に行う必要があるから。

入籍日を「絶対この日にしたい!」というこだわりがあり、その日が引っ越し日から2週間以内におさまらない場合は、転入・転居の手続きを先に行い、婚姻届の提出は後日改めて行う必要があるので注意しましょう。

なお、先に「転入届(転居届)」の提出のみをし、あとから「婚姻届」の提出を行うとこんな弊害(?)も…。

婚姻届を提出する前に新住所の市区町村に転入届を提出しておいてから婚姻届を提出すると、住民票に婚姻前の氏名が取り消し線のついた状態になってしまいますが、転入届と婚姻届を同時に提出すれば、取り消し線はつきません。

婚姻届に転入届! 入籍と新居へ引っ越し、役所への届け出の流れ(みんなのウィディング)

書類上での変更履歴をなるべく少なくしたい方は、同時手続きがよさそうです。

婚姻届に関する注意点

ここでは、結婚にまつわる手続きのメインイベントともいえる、婚姻届について詳しく見てみましょう。まず概要については以下の通りです。

手続名婚姻届
対象者婚姻をしようとする者
提出時期随時
提出方法届書を作成し届け出る
届け出先届出人の本籍地または所在地の役所
手数料無料
必要書類等婚姻届には成年の証人2名の署名押印が必要
戸籍謄(抄)本( 本籍地以外で届け出る場合)
届出人の印鑑(一人は旧姓)
本人確認書類
受付時間届け出先の市区町村に確認
※夜間受付があるかどうか事前確認

参考:婚姻届(法務省)

「婚姻届」をもらう2つの方法

婚姻届をもらう方法としては主に2つの方法があります。

  • 役所の窓口でもらう
  • 市販品を購入する(無料のものもあり)

役所の窓口に関しては、各市区町村の窓口に行き、婚姻届が欲しい旨を伝えればもらうことができます。 自治体によって名称が異なりますが「市民課」「住民課」「戸籍住民課」などがそれに該当します。

発行料金等はかからず、もらえる枚数の制限もありません。また、婚姻届を受け取るのは結婚する本人たちでなくても構いません。

ホームページからダウンロードできるようにしている自治体もありますので、ご利用の場合は下記リンクをご確認ください(役所で配布されているのは全国統一様式のため、どこの市区町村でもこの用紙を使用することが可能です)

さいたま市/さいたま市/婚姻届

一方で市販品については、結婚式場などがオリジナルデザインのものをウェブサイトでダウンロードできるように、提供しているケースが主流です。

アニヴェルセル
https://www.anniversaire.co.jp/brand/konintodoke/

ゼクシイ
http://www.recruit-mp.co.jp/machi/

ハーモニック×ワキリエ
https://www.harmonick.co.jp/sh/marriage.php

また、ファミリーマートやローソンなどコンビニの端末で、婚姻届を購入できるサービスなども展開されています。

ファミリーマート
http://fp.famima.com/document-2/konin

ローソン
https://lawson-print.com/products/categories/konin-todoke

前述の通り婚姻届に現時点ではデザインの決まりはないので、こうしたオリジナルのものも利用することもできるのですが、 一部のイラストの多いものなどは、 役所でスキャナーなどで読み取って電子化する際、文字と絵柄を区別できずに正確に情報を入力できない恐れがあるため、受理されないケースもあります。

上記のようなサイトで配布しているものはおおよそ問題なく受理されると思われますが、心配な場合は役所での受理を確認済みであることを明記したものを利用したり、更には作成・購入する前や後に役所で受理してもらえるか確認するようにしましょう。

「婚姻届」は好きな場所で出せる!?

「婚姻届」の提出は、届出人の本籍地または所在地の役所で可能です。こう聞くと、夫、妻となるどちらかの本籍地か居住地でしか提出できないように思えますが、この「所在地」というのがポイント。

これは、一時的にいる場所でもよいため、たとえば「都内在住の二人が、思い出の旅行先である沖縄で婚姻届を提出」なんてことも可能です。

婚姻届を本籍地以外で出す際の注意点

ただし、本籍地以外で婚姻届を出す際には、注意が必要です。

  • 戸籍謄(抄)本が必要
  • 戸籍反映に時間がかかる
  • 不備で提出できない可能性

せっかく、思い出の地で婚姻届を出そうと思っても、必要書類や記入に不備があることで提出できない…なんてことがないように、 事前の準備はきちんとしましょう。

戸籍謄(抄)本は、本籍地のある役所の窓口か、本籍地の役所に郵送で請求する必要があります。本籍地が遠方の場合は、郵送だと1週間~10日程度取得までにかかる場合があるので注意が必要です。

自治体によっては、マイナンバーカードがあれば、コンビニ交付が可能ですが、戸籍発行については対応していない自治体も少なくありません。事前に本籍地のある自治体がコンビニ交付に対応しているかどうか確認しましょう。

コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】 | 利用できる市区町村

ちょっとした誤りは訂正印を押せるように、 旧姓の印鑑を持参することも大切です。旅行先など遠方での提出する場合、事前に記載内容を自宅近くの役所で確認してもらうと安心ですね。

なお、見落としがちですが、本籍地以外で婚姻届を提出した場合、提出先の役所から、本籍のある役所まで書類が郵送されるため、その分、戸籍への記載は遅れます。新しい戸籍ですぐに手続きを!と思っても、反映前…ということもありますので手続きは余裕をもって行いましょう。

結婚&引っ越しは、お二人にとってまさに新しい生活のスタートラインですが、何かと手間のかかる手続きが多いのも事実。本記事に記載したように、全体の手順を考えることでその流れが断然ラクになりますので、ぜひお試しあれ!

著者投稿者 引越しラクっとNAVI編集部
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