賃貸物件を退去するときの流れとポイントを解説|退去にお金はかかる?敷金の返金はある?
賃貸物件から引っ越しをする予定ができたのであれば、退去する前にしなければならないことを知っておく必要があります。退去の際に損をしてしまわないように、引っ越しのタイミングや手続きのポイントを押さえておきましょう。
この記事では、賃貸物件を退去するときの大まかな流れを解説し、必要な費用について説明しています。
退去までにやるべきことも順を追ってご紹介しますので、引っ越しの際の参考にしていただければ幸いです。
引っ越し見積もり料金 簡易シミュレーション
まずは賃貸借契約の内容を再チェック!
退去が決まったら、まずは入居した時に作成した契約書に基づいた流れで手続きを進めることになります。賃貸借契約を解約して退去する際の流れは次の通りです。
- 不動産会社または貸主に契約解除の意志を伝える
- 費用処理、ライフライン契約の解除
- 退去時の立会い
- カギを返却
- 退去
- 敷金の清算
このうち、1~6については賃貸物件の契約書にどんなことが書かれているかを、国土交通省が定めた賃貸借契約書のひな形に沿って確認しておきましょう。
賃貸借契約書には主に次のような項目が載せられています。
- 契約期間と更新
- 賃料、管理費、共益費、滞納時のルール
- 敷金、礼金
- 反社会的勢力の排除
- 禁止事項
- 修繕について
- 契約の解除
- 借主から申し出る解約
- 原状回復範囲と内容
- 特約事項
※不動産会社や家主によっては、内容が異なる場合があります。
それぞれの内容について表で簡単にポイントを説明いたします。
賃貸借契約書の内容 | ポイント |
契約期間と更新 | 契約が普通借家か定期借家といった点や、契約期間を確認できます。契約の更新手続や更新料の有無が記載されているのもこちらです。 |
賃料、管理費、共益費、滞納時のルール | 賃料、管理費(共益費)、受け取り方法、受け取り期日が記載されています。賃料の改定についての取り決めがある場合には、その内容も確認できます。 |
敷金、礼金 | 敷金や礼金の金額、返還に関する手続きについて確認できます。退去時には、原状回復についての取り決めと合わせてチェックするべき大切なポイントです。 |
反社会的勢力の排除 | 「借主及び貸主が暴力団等反社会的勢力ではないこと」を確約する条項が導入されている。反した場合は契約解除となります。 |
禁止事項 | ペット、楽器、石油ストーブや同居人などの禁止事項について確認できます。 |
修繕について | 入居中の物件の修繕に関する取り決めです。一般的には、通常の物件の使用に必要な修繕は貸主が行うことになっていますが、借主の故意や過失によって必要となった修繕は、借主が行うこととなります。このような取り決めが不明確な場合は、必ず貸主に確認しましょう。 |
契約の解除 | 契約解除に関する取り決めが記載されています。賃料滞納時や禁止事項違反時などに、貸主が契約を解除できる旨が主に記載されています。 |
借主から申し出る解約 | 借主からの解約について、解約通知の期日(〇日前までに通知、など)や具体的な手続を確認できます。不動産会社によっては、あらかじめ解約通知書のひな形を契約書に添付している場合もあります。 |
原状回復範囲と内容 | 賃貸借の契約で最もトラブルになりやすい、原状回復に関する取り決めが記載されています。トラブル回避のためには、原状回復に関する線引きをできるだけ明確にしておくことが大切です。国土交通省が平成24年2月10日以降に改定された「賃貸住宅標準契約書」では、原状回復に関する取り決めを具体的に明記するように改訂され、別表として貸主と借主の修繕分担表などを提示していますので、参考にするとよいでしょう。 |
特約事項 | 貸主・借主の事情による、特約事項が記載されます。「原状回復にかかわるすべての費用は借主負担とする」など、一方的に借主に不利な条項が記載されている場合もありますので、確認する必要があります。 |
このように、賃貸借契約書には退去時にも参照するべき重要な情報が多数記載されていますので、退去が決まったらまずはご一読されることをお勧めします。
その上で、予め契約内容を正しく把握して、退去時に必要なものを準備しておけばスムーズに手続きを完了できます。
退去する際に気を付けなければならないポイントについて次の見出しで説明します。
契約内容で気を付けるべきポイント
退去する際に忘れてはいけないのが「退去連絡」です。契約を更新しない、あるいは契約を解除して引っ越しをするという意思を、不動産会社または貸主に伝えなければなりません。
賃貸借契約書の中には、借主の申し出で退去することが決定する場合、〇ヶ月または○○日前に連絡するよう求められている箇所があります。責任を持って連絡することを忘れないようにしましょう。
ギリギリまで放置するのではなく、早めに退去する予定であることを伝えておけば次の物件探しに力を入れられますね。
退去に関わる費用は?
賃貸物件を退去するときにどのくらいの費用が掛かるのでしょうか。汚れや傷、破損したものがあれば原状回復するために莫大の金額を請求されるのでは…と不安になるかもしれません。
退去するときに請求されるであろう費用についてまとめました。また、原状回復や敷金の返還についても分かりやすく解説しますので参考になさってください。
原状回復費用は誰が負担する?
まず一般的な賃貸では賃貸住宅の入居時に、貸し主に預けるお金として賃料(家賃)の1~3カ月分程度の「敷金」を支払います。
入居時、同様に支払う「礼金」は戻ってきませんが、敷金は家賃不払いなどのリスクに対する保証金であり、原則として退去時には全額が返金されるべきものです。
ところが、原状回復のための費用として相殺されて金額が減らされたり、中には追加で修繕費用を請求されたりといったケースまであるのが実情で、長らくトラブルに発展しやすい状況が続いていました。
こうした事態を受けて2020年4月1日、敷金の取り扱いなどに関連して、民法の一部を改正する法律が施行されたことをご存知の方は、あまり多くないかもしれません。
実は民法のうち賃貸借契約を含む債権(お金を受け取る権利等)関係の規定は、1896年(明治29年)以降、約120年間ぶりの改正となります。
新しい民法では、賃貸借契約においてトラブルの原因になりがちだった敷金について、あくまで借主の債務不履行(賃料の滞納など)があった際に、その弁済に充てるためのものであり、原則としてそれ以外の用途に用いてはいけない、ということを明確に定義しました。
622条の2「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」
民法(電子政府の総合窓口 e-Gov )
さらに、敷金の返還時期と返還の範囲についても明記されています。
・敷金の返還時期
賃貸借が終了して賃貸物の返還がされた時点
・返還の範囲
受領した敷金の額からそれまでに生じた金銭債務の額を控除した残額
これにより賃貸借契約終了の際、貸主は敷金から賃料の滞納などの額を差し引いた額を、「法に基づいて」借主に返還しなければならなくなったわけです。
「原状回復」について理解を深めよう
一方で賃貸住宅の入居者にはご存知の通り原状回復が義務づけられおり、ほとんどの賃貸借契約においては、原状回復に要する費用と敷金を相殺することが明記されています。つまり原状回復の費用によって、返還される敷金の額も変わってきます。
改正前の民法ではどこまでが「原状回復」の範囲なのか明確ではなく、トラブルの一因になっていましたが、この点についても新しい民法では、通常損耗(通常の使用によって生じた汚れや変色)や経年変化について、借り主に原状回復の義務はないことが明文化されました。(改正民法621条)
そしてここで登場するのが、国土交通省の定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。その中では、通常損耗や経年変化の捉え方について、一定の基準が設けられています。
以下、いくつかの具体例を挙げておきます。
【通常損耗・経年変化に当たる例】
・家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
・テレビ、冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
・地震で破損したガラス
・鍵の取り替え(破損、鍵紛失のない場合)
【通常損耗・経年変化に当たらない例】
・引っ越し作業で生じたひっかきキズ
・タバコのヤニ・臭い
・飼育ペットによる柱などのキズ・臭い
・日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備などの毀損
つまり、「家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡」については原状回復義務はない、ということを意味します。
ご自宅の経年劣化の具合をチェックしよう
それではご自宅の経年劣化の具合をどのように確認するべきでしょうか?
経年劣化や通常損耗に含まれるものなのか、原状回復費用を請求されるものなのか判断がつきづらいものもあります。クロス、フローリング、キッチン・バス・トイレに注目してチェックするポイントを紹介します。
チェック場所 | 経年劣化・通常損耗 | 原状回復費用発生 |
クロス | (1)ポスターやカレンダーによる変色 (2)画鋲の穴 | (1)エアコンの水漏れ放置によるカビ (2)落書き (3)タバコやペットによる汚れ、ニオイ |
フローリング | (1)ワックスのはげ落ち (2)家具による凹み | (1)椅子による擦り傷 (2)深い凹み傷 |
キッチン・バス・トイレ | (1)油汚れ (2)湯垢 (3)カビ | (1)目視して汚れがひどい (2)一般的なクリーニングで済まない汚れ (3)設備交換の必要 |
経年劣化なのか大規模な修繕が必要なのかによって、費用が大きく変わってきます。原状回復費用は借主が負担しますが、経年劣化や通常損傷による汚れや傷の修繕の費用は貸主が負担することになります。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にはこのほかにも様々な事例が掲載されていますので、ぜひご覧になってみてください。
敷金のない物件の退去費用
原状回復費用は入居時に支払った敷金で賄われ、オーバーした場合にのみ追加請求され、マイナスとなった場合には返還されると説明しました。
しかし、最近では礼金敷金ともに0円という物件が増えています。入居対象者の幅を広げて、初期費用を抑えた物件を多く出すことによって入居しやすくなっているのです。しかし、これは退去時に必要な費用が増える結果になります。
退去時に原状回復義務に当たるものなのかどうかという判断には、どうしても主観が含まれますので、貸主や不動産会社によって異なる部分でもあります。
敷金を払っておけばある程度は賄えますが、敷金0円だった場合、退去するときに原状回復費用を全て負担する必要があります。
退去費用の分割
退去することが決定すると、家賃と退去費用の支払方法についての疑問が浮かんできます。退去費用は分割支払いできるのでしょうか。クレジット決済は可能なのでしょうか。
ほとんどの場合、退去費用は一括支払いが求められます。初期費用はクレジット決済できたとしても退去費用はできないと断られてしまうことも…。
退去費用の支払いは退去してから1か月後までに支払わなければなりません。指定の口座に一括で振り込むことになります。
退去費用の支払いは拒否できませんが、あまりにも高額である場合には国土交通省住宅局のガイドラインに則っているかを確認しつつ、下記の国民生活センターなどに相談してみてもよいかもしれません。
賃貸住宅の敷金・原状回復トラブル(各種相談の件数や傾向)_国民生活センター
滞納家賃の分割
さらに重要なのは家賃。これはできれば避けたいケースですが、家賃を滞納していた場合、退去が決まると一括請求されることになります。
その際にどうしても支払いが難しく、分割を求めるという場合は、貸主や管理会社との交渉が必要です。そして交渉をする際には、一括で支払えない理由と、必ず支払う意思があることを丁寧に伝えるようにしましょう。
とはいえ、家主側に分割支払いに応じる義務が特にないということはお忘れなく。交渉が決裂した場合は連帯保証人に連絡が届くことなども考えられますので、そもそも家賃の滞納はなるべく避けておきたいところです。
退去までにやるべきことチェックリスト
賃貸物件からの退去が決まり、必要な手続きや費用について知ることができたら何から手を付ければよいのでしょうか。退去までにやるべきことをチェックするために順を追って解説します。
管理会社への連絡
「立つ鳥跡を濁さず」。退去する際には貸主に退去する意思を早めに伝えるようにしてください。
退去連絡の期限を確認しよう
引っ越しが決まったら、退去する最低でも1カ月前には貸主に連絡居してください。賃貸借契約書の「解約予告期間」の項目に記載されています。
例えば、解約予告期間が30日であったとします。退去日の30日以上前に連絡しなければなりません。連絡をするのが遅れると、更新料や解約金を支払わなければならなくなることがあります。
入居予定日を考慮して退去連絡を入れなければ、新居と旧居両方の家賃を支払わなければならなくなることも…。入居予定日が決まっていない、部屋探し中だという方でも仮の退去日を決めて動いたほうがスムーズです。
退去連絡の言い方【例】
退去連絡を貸主にする時には、どのような言い方をすればいいのでしょうか。緊張して何を言ったらいいのかわからず、また明日また明日と延ばしていると、解約予告期間を過ぎてしまっていたということになりかねません。
退去連絡をする時の手順を簡単に説明します。
- 契約書などで管理会社の連絡先を調べる
- 退去したいことを伝える
- 解約通知書を不動産屋に送る
退去したいことを伝えるときのポイントは3つです。
- 住所
- 名前・連絡先
- 退去予定日
【例】
「○○マンション○○○号室に住んでいる▲▲です。◎月×日に退去したいのですが必要な手続きを教えてください。」
どの不動産会社を使ったか、直接貸主と交渉したのかなど、入居形態によって退去する際の連絡の仕方は異なります。それぞれの方法を予め確認しておきましょう。
退去日は幅を持たせて伝える
退去する意思を伝える際の一つのポイントは、退去日でした。ただし、引っ越しをすることが決まっていても退去日が未定だったり、入りたい物件が見つかっても、即入居できないというケースもあります。
物件を見つけることができずに退去日を迎えてしまうということがないようにしましょう。そのためにも退去日は幅を持たせて伝えるのが一番。
退去連絡するときは「来月末」「○日頃」などと連絡しておくとよいでしょう。引っ越しをする日が決定したら、改めて貸主に正確な退去日を伝えてください。
火災保険の解約
退去するときは、火災保険の解約もしなければなりません。部屋に関する手続きだけを行って、ライフラインやその他の契約を解除し忘れていると後々、二重支払いなどにつながります。
賃貸の火災保険を解約するには?
退去が決まれば賃貸の火災保険を解約しましょう。まず、現在加入中の火災保険の契約内容を確認してください。
火災保険は多くの場合、契約期間の保険料を一括して払っています。契約更新年が契約によって異なりますが、5年契約のものを3年で解約することになれば、2年分の解約払戻金を返還してもらえます。
火災保険の解約日は早すぎると、退去日まで保険がない状態の家で生活しなければならなくなります。家が損傷したり、それこそ火事になってしまったとしても補償が受けられません。
火災保険の契約によっては、引っ越し先で引継ぎができることもあります。新居で火災保険の指定がなされていないのであれば、引き継ぎの方が安く済むのでおすすめです。
賃貸の火災保険は解約を忘れたら大変!
もし、火災保険を解約せずに退去してしまったらどんなデメリットがあるのでしょうか。
解約しなかったからと言って法律で裁かれるわけではありません。しかし、契約した保険期間が長いほど保険料を多く払っているわけで、利用しない分の解約払戻金を捨てることになります。
また、新居でも火災保険に加入することが求められるので旧居と新居の両方で保険料を支払うことになります。意味のない火災保険のためにお金を払い続けるなどという無駄なことはしたくないでしょう
電気・ガス・水道等の手続き
引っ越しの際は、荷造りや荷ほどきなど目の前の荷物に追われて、必要な手続きすべてをスムーズに行うことができないことがあります。
住民票や車関係の手続きはもちろんのこと、生活インフラである電気・ガス・水道も見逃せません。退去する際に必要な手続きと注意点について解説します。
電気の手続きの流れと注意点
退去日が決まったら電気を停止する手続きを行わなければなりません。放置したまま新居に引越すると旧居の電気量を支払うことになります。
電気停止の手続きは電話かインターネットで行えます。電力会社に連絡をして、手続きを行います。退去日の数日前から2週間前までに連絡するようにしてください。
【電気の使用停止手続きに必要な情報】
- 現住所
- 氏名
- お客様番号
- 退去日
- 引っ越し先の住所
- 支払方法
どんな方法で手続きをするにしても、「お客様番号」が書かれている領収書などの書類を準備していれば聞かれる質問にスムーズに応えられるでしょう。
ガスの手続きの流れと注意点
電気や水道とは違い、ガスの手続きは係員の立会いが必要です。そのため、引っ越しシーズンには手続きが込み合いガスの使用停止がなかなかできない可能性もあります。
退去日の予定と担当者の予定がかみ合うように、出来るだけ早めの手続きをおすすめします。
【ガスの使用停止手続きに必要な情報】
- 現住所
- 氏名
- 引っ越し予定日時
- 新住所
- お客様番号
退去日に係員が旧居に来てガスの停止作業を行います。メーターの確認をし、その日までのガス料金の精算をします。例外もありますがガスメーターが室内にある場合やオートロックマンションなどは作業員が立ち入るために立ち合いが必要ですから注意してください。
水道の手続きの流れと注意点
続いて、水道の手続きも行っておきましょう。利用料を余計に支払わなければならないということにならないように退去日より十分余裕を持って連絡してください。
退去時の手続きの流れは次の通りです。
- 必要な書類を準備しておく
- 水道局への連絡
- 退去日に使用した料金の支払方法を決める
水道は電話かインターネットで手続きが行えますが、お客様番号が分からない場合は電話での直接連絡が必要です。
【水道の使用停止手続きに必要な情報】
- 現住所
- お客様番号
- 閉栓希望日
- 新住所
- 電話番号
退去日当日に担当者がその日までの使用量を検針し清算という流れになります。これまで使用していた口座引き落としまたは請求書、現金で支払いが行えます。
退去日に旧居での立ち合いは必要?
退去日に立ち合いが求められることがあります。これは管理会社や貸主とともに部屋の状態を確認し、修繕費用がどの程度かかるのか、貸主と借主どちらが費用を負担するのかについて決定する場となります。
立ち合いが行われるのは、荷物の積み出しが終わり空室になったタイミングつまり引っ越し当日です。立ち合いのためには30分程度の時間を要しますが、何時間もかかるわけではありません。
立ち合い日に本人がいけない場合はどうする?
本来、部屋を借りていた本人が部屋のチェックに立ち会う必要があります。しかし、どうしても事情があっていくことができないというケースもあるでしょう。
その場合は貸主に退去時の立会いが出来ないことを早めに伝えて、代理人を立てるか日程を変更するか相談しましょう。
なお代理人を立てる際の注意点として、原状回復や修理箇所の確認は、住んでいた本人しかわからないため、自分でつけた傷でなくても誤解の結果、修繕費が高くなる可能性があります。
対策としては、入居前に撮影した写真を代理人に共有しておくなど、自分で汚してしまった(壊してしまった)ものなのかが本人でなくてもわかるようにしておくと安心です。本人でないとわからないことがあれば、当日代理人にカメラ通話などをしてもらうのも良いですね。
退去日の流れを解説
退去日にどのように引っ越しと手続きが進んでいくのかを簡単に説明しましょう。
- 荷造りをして運び出す
- 立ち合い担当者が来る
- クロスや床の破損などを確認する
- 修繕内容を確認し契約書にサイン
退去日、立ち合い日までに引っ越しに必要な手続きすべてを済ませ、荷造りを終わらせておきましょう。新居へ荷物を運び出した後に立ち合いを行うための担当者が部屋にきます。
部屋の汚れや劣化状態を一緒にチェックしましょう。自分がつけた記憶のない傷はしっかり主張するようにしてください。負担するべき費用が確認できないように納得できてから契約書にサインします。
まとめ:賃貸を退去する際の注意点
以上、賃貸物件を退去する際の様々な注意点を見てきました。退去連絡は早めにすることや、ライフラインの停止手続きをすること、火災保険を解約することなどは忘れてはいけない重要なポイントです。
退去時に最もトラブルが発生しやすいのは費用関連です。独立行政法人国民生活センターのホームページに載せられているデータによると2019年度の【賃貸住宅の敷金・原状回復トラブル」は10,956件も発生しています。
例えば次のようなトラブルが発生しています。
- 退去時にハウスクリーニングと補修費用を支払ったのに、後日追加費用を請求された
- 10数年住んでいた賃貸アパートの原状回復費用が高額で納得できない
- 入居時からあった傷や汚れなのに修繕費用を請求された
賃貸退去時のトラブルのほとんどはお金がかかわっています。経年劣化か原状回復費用が請求されるものかという判断は個人差がありますので、あまりにも高額な原状回復費用を請求される場合には、弁護士などプロに相談することをおすすめします。
退去時には注意するべきポイントがたくさんあるため、入居前から引っ越すときのことを考えて部屋探しをすることをおすすめします。
定期的に掃除やメンテナンスを行い、できるだけきれいに家をキープしていれば退去時にトラブルが発生するリスクを低減できます。
退去費用と一緒に、引っ越し費用も抑えよう
このように、ガイドラインを把握したり、請求内容を調べたりといったひと手間をかけることによって、敷金の返金率を高めることが可能です。
一方で引っ越しにおける全体収支について考えると、やはり引っ越し会社に払う引っ越し料金がどうしても大きくなりがち。これを抑えるためにも、弊社が運営する一括見積もりサービス「引越しラクっとNAVI」のご利用はいかがでしょうか?
こちらのサービスでは、利用者の希望や荷物の量などの情報を弊社のコンシェルジュがまとめて各社に伝えることで、引っ越し会社の業務負担を大幅に削減。その結果、他の一括見積もりサイトよりも安価な見積もりを提示することが可能です。
詳細は下記ページでもご紹介していますが、弊社コンシェルジュに窓口を一本化することで、引っ越し会社各社に連絡したり、逆に連絡が来たりする手間が省けるというメリットもありますので、気になる方はぜひ下記ページ内の「引越し一括見積もりをする」ボタンからお問い合わせください。