サラリーマンでもできる!! 引越し代金も、スーツ代金も確定申告で経費にしよう!

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今日は、税金のお話です。。。

小難しくて、嫌ですよね。確定申告?どうすればいいの?面倒臭そう。。。日本の税務申告は、こうやって面倒だという人をふるい落として、税収をあげようとしているようにしか思えない、横川です。こんにちわ。

でも、1度やってみれば、それほど難しいこともなく意外とできちゃうんです。

苦しみながらも、1回やってみるのをお勧めします。特に、最近はfreeeなどのクラウド会計ソフトがあるので、ハードル下がってますからね。

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引越し費用が、経費になる?

そもそものところから、始めましょう。

平成24年度に改正された、特定支出控除という制度は、簡単に言えば、引越し代金を経費として、認めてもいいよ。という内容になっています。他にも項目があって、それも経費として認めていいよ。ということです。

では、この特定支出控除の対象となるものを見ていきましょう。

1)通勤費
一般的には、勤めている会社から通勤費は支給されると思います。この場合の通勤費は、会社から支給されない場合の通勤費です。

派遣社員の人は通勤費が出ないケースもありますので、それが積み重なると、経費として計上できます。

2)転居費
これが、引越し費用に相当します。ただし、転勤に伴うという条件がつきますので、転勤なのに、会社が負担してくれない場合の転居に伴う費用が経費として認められます。

ですから、引越し費用のみならず、仲介手数料も経費として考えられます。

あとは、転職に伴う転居の場合も、認められる可能性があります。この辺は、税理士さんと相談になりますね。

3)研修費
これは職務に必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出です。

僕が参加していた、コピーライター養成講座は、約16万円します。これは、十分に研修費の対象と考えられますね!

4)資格取得費
これは職務に必要な資格を取得するための支出です。

あまり多く無いかもしれませんが、自動車免許も該当しますので、仕事のために自動車免許を取った人は、数十万円の費用を払っていると思いますので、こちらも経費として認められます。

5)帰宅旅費
これは、単身赴任などの場合で、勤務地又は居住地と自宅の間の移動のために必要な支出です。

会社が単身赴任の場合、数回は認めてくれることもありますが、それ以上となると、自己負担になっている人は、会社が認めてくれ無い分は、経費として認められます。

6)勤務必要経費(上限65万円)
いかに挙げる3つの経費は、その合計が65万円までに制限されています。
・図書費
業務に関わる、書籍や新聞が経費として認められます。
・衣服費
制服や作業服だけでなく、スーツもこの衣服費として経費計上できるようになっています。
・交際費等
お歳暮や、接待代金がこの項目に当てはまります。基本的には会社が負担するケースが多いと思いますが、やむなくきれなかった交際費や、会社が認める範囲を超えた分などは、せめて個人の収入から経費として落としましょう。

特定支出控除の計算方法

では、認められる範囲はわかりましたね。次は、いくら認められるのかということを見ていきます。

特定支出控除は、給与所得控除の1/2と表現されています。(収入が1500万円以下の場合)

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すると、給与所得控除という言葉が出てきましたので、次は給与所得控除を調べてみます。

ぶっちゃけ、ここわからなくても最後だけわかれば良かったりするので、知らない単語ばかりで疲れてきたら、先に進んでください(笑)

給与所得控除額の計算を国税局のサイトから見てみますと、

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このような計算になります。

でも、これみても、よくわから無いですよね?

ですから、ざっくり計算ですが、まとめてみました。

具体的に、いくら経費計上できるのか

例えば、年収が500万円の人が、年間で50万円の特定支出があったとします。この場合の計算方法は、

50万円-((500万円x20%+54万円)/2)=-27万円

ここで、マイナスになると、確定申告をしても意味がありません。あくまで、この数値がプラスになった場合、そのプラス分が、収入から差し引くことができるのです。

もう一例を挙げると、年収500万円の人が、年間で100万の特定支出があったとします。

100万円-((500万円x20%+54万円)/2)=23万円

この場合、500万円の所得から23万円引いた、477万円を所得として計算することができるので、確定申告をすると、お金が戻ってきます。

年収別、特定支出額のボーダーライン

じゃあ、自分はどうなの?ということが知りたいと思いますので、簡単ではありますが、年収別に、いくら特定支出があると確定申告したらお金が返ってくるのかを計算してみました。

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(筆者作成)

赤色の部分が、確定申告不要となる部分です。意外とハードル高いですよね。

例えば、年収400万円の派遣社員が、勤務先が変わって、転居したというモデル例ですと、

通勤費:1万円/月 x 12ヶ月 = 12万円
転居費:15万円(仲介手数料9万円/引越し代金6万円)
研修費:5万円
資格取得費:10万円
図書費:5万円
スーツ:20万円
合計:67万円

これを上記の計算式に当てはめると、0になります。つまり、確定申告しても、お金は戻ってきません。結構、ハードル高いですよね?

まとめ

税金は、今回の軽減税率のように、とにかく面倒くさくしようとしていると思われます。みんなが嫌がるからこそ、国の税収が増えるという、知らないモノがバカを見る。という業界です。

また、経費として、特定支出控除を受ける際は、会社側から業務上必要だと承認された書類と領収書が必要になります。

せっかく国が、経費として認めてくれるものですから、認めてもらえるモノは認めてもらって、良い年の瀬にしましょうね!

今年は領収証がないから、来年チャレンジしよう!と思った人は、領収書をいつでももらっておくクセをつけたほうが良いですよ!

給与所得者の特定支出控除に関する証明書の様式等の制定について(国税庁HPより)

本日は、以上です。

著者投稿者 横川
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