引越し業者へのキャンセルに関する注意点(2018.6対応版)
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引越し業者と契約した後で「キャンセルしたい」というケースがあります。たとえば、ある業者と契約したが、もっと安い業者が見つかったなどという場合、ユーザーは勝手にキャンセルできるのでしょうか。
結論からいうと、ユーザーの都合でキャンセルすることに問題はありません。
前出『そのほかの確認事項』で説明したように、国土交通省が定める『標準引越運送約款』には、キャンセル(解約)について以下の規定があります。
(1)見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき、見積書に記載した運賃の十パーセント以内。
(2)見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき、見積書に記載した運賃の二十パーセント以内。
2018年5月31日追記
H30.6.1より追加改正施行
(1)見積書に記載した受取日の当日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき、見積書に記載した運賃の五十パーセント以内。
(2)見積書に記載した受取日の前日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき、見積書に記載した運賃の三十パーセント以内。
(3)見積書に記載した受取日の前々日に解約又は受取日の延期の指図をしたとき、見積書に記載した運賃の二十パーセント以内。
つまり、法的に認められているのは引越しの前日は10%、当日で20%以内のキャンセル料だけで、前々日までのキャンセルであれば理由の如何を問わずキャンセル料はかかりません。また、天災や身内の不幸などやむを得ない事情でキャンセルするケースでは、前日や当日であってもキャンセル料は基本的にかかりません。
平成30年6月1日より、国土交通省により標準引越運送約款の改正が行われたことにより、引越しの当日は50%、前日は30%、そして前々日は20%のキャンセル料がかかります。また、引越し契約時に事前に段ボール箱などの梱包資材を受け取っていた場合、梱包資材料金だけは買い取りや送料負担での返送が必要になるケースもあります。
また、いくら法的に問題ないとはいえ、契約を済ませれば業者はトラックや人員などの手配を始めます。身勝手なキャンセルは迷惑をかけてしまうことになります。しっかりと各社の見積もりを検討して、納得した上で契約するようにするべきです。
契約していたのが独自の約款を使用しているなど悪質な業者である場合は、法外なキャンセル料を請求されてしまうケースもあるようです。キャンセルに関する規定などは、あらかじめ見積りの際にしっかり確認しておきましょう。
ブログでも詳しく書いていますので、合わせてご覧ください。
【2018年6月より】引越しキャンセル料金の値上げとその本音、断れない日本人の最適な断り方