バイクの住所変更
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自動車(四輪車)はもちろんですが、バイク(二輪車)を所有している場合も、住所変更の手続きが必要です。
バイクの住所変更手続き方法は、その排気量によって違います。種類別のポイントを整理しておきましょう。
【原動機付き自転車(125cc以下)の住所変更手続き】
排気量が125cc以下の原動機付き自転車の登録は、各市区町村が管轄しています。同じ市区町村内での引越しであれば、転居届を出すことで住所変更の手続きも行われるので、とくに手続きの必要はありません。
市区町村が変わる場合は、原則として以前の住所地の役所から発行された「廃車証明書」を、新住所の役所に持参して新たなナンバープレートを発行してもらいます。とはいえ、引越し前に廃車にしてしまうと、新居で手続きをするまでそのバイクには乗れなくなってしまいます。
現実的な方法として、新住所地の役所へ「ナンバープレート」「標識交付証明書」「印鑑」を持参して、廃車手続きと登録手続きを同時に行うことが可能です。
【軽二輪自動車(126cc以上~250cc以下)の住所変更手続き】
軽二輪とは「検査対象外軽自動車」といわれる126cc以上~250cc以下の二輪車です。車検はありませんが、住所変更の手続きは新住所を管轄する陸運局で行います。同じ市区町村内であれば住所変更手続きは必要がない原動機付き自転車と異なり、同一の陸運局管轄内での引越しであっても、住所変更が必要です。
手続きには、以下のものが必要です。また、管轄の陸運局が変わってナンバープレートが新しくなる場合、その費用(数百円程度)が必要になります。申請書の用紙などは、陸運局の販売所などで購入します。
◆住民票(発行後3カ月以内のもの)
◆軽自動車届出済証(車検証)
◆軽自動車届出済証記入申請書(管轄陸運局が同じ場合)
◆軽自動車届出済証返納届と軽自動車届出書(管轄陸運局が変わる場合)
◆自動車損害賠償責任保険証書(有効期間が残っているもの)
◆ナンバープレート(陸運局の管轄が異なる場合)
◆印鑑(認印)
◆委任状(代理人が手続きを行う場合)
【小型二輪(251cc~)の住所変更手続き】
小型二輪とは車検がある251cc以上の排気量のバイクです。運転免許証での分類と異なり、たとえば750cc以上のバイクでも陸運局や自賠責保険の分類は「小型二輪」になります。軽二輪と同様に、同一の陸運局管轄内での引越しであっても、住所変更が必要です。
必要な書類などは以下の通りです。
◆住民票(発行後3カ月以内のもの)
◆自動車検査証
◆申請書(陸運局窓口などで販売)
◆手数料納付書(陸運局で入手。手数料は無料)
◆ナンバープレート(陸運局の管轄が異なる場合)
◆印鑑(認印)
◆委任状(代理人が手続きを行う場合)
また、自動車(四輪)の場合と同様、バイクにETC車載器を搭載していて、陸運局の管轄が変わってナンバープレートが変更になる場合は、車載器の情報を再セットアップする必要があります。