自動車検査証の住所変更手続きなど
自動車を所有している場合、変更があった時から15日以内に「新住所の住所を管轄する陸運局(普通自動車の場合)・軽自動車検査協会(軽自動車の場合)」で手続きを行うことが義務づけられています。
自動車の登録住所を変更するためには、まず新住所での車庫証明を取得して、さらに管轄する陸運局などで車検証の住所変更をするという2段階の手続きが必要です。
軽自動車の場合、車庫証明が必要な地域と不要な地域がありますから、新住所の状況を確認して対応してください。
【自動車保管場所証明書(車庫証明書)の申請手続き】
「自動車保管場所証明書」、いわゆる「車庫証明」は、新住所を管轄する警察署で申請します。申請時には、以下のような書類が必要です。
◆自動車保管場所証明申請書(軽自動車は保管場所届出書)
◆保管場所の所在図・配置図
◆保管場所使用権原疎明書面(自己所有の土地に駐車している場合)
◆保管場所使用承諾証明書(賃貸の場合)
◆収入印紙(申請窓口で購入する)
◆住民票または印鑑証明書
◆印鑑(認印)
【自動車検査証(車検証)の住所変更手続き】
自動車の住所変更があった際は、変更があった時から15日以内に、新住所の住所を管轄する陸運局(普通自動車の場合)か、軽自動車検査協会(軽自動車の場合)で住所変更の手続きを行います。管轄の陸運局が変わる場合はナンバープレートも変わります。
申請には、以下のような書類が必要です。
◆自動車検査証(車検証)
◆申請書(申請窓口で入手)
◆手数料納付書(収入印紙)
◆自動車保管場所証明書(車庫証明書:警察署で発行されて1カ月以内のもの)
◆新住所を証明する住民票など(発行後3カ月以内のもの)
◆自動車税申告書(申請窓口で入手)
◆印鑑(認印)
こうした手続きは、カーディーラーなどでも有料で代行してくれます。陸運局での手続きは慣れないと戸惑うことも多いでしょうし、新住所で修理やメンテナンスの相談をするディーラーとのお付き合いもあるでしょうから、面倒だと感じるようであれば依頼してしまうのもいいでしょう。
ETC車載器を搭載していて、陸運局の管轄が変わってナンバープレートが変更になる場合は、車載器の情報を再セットアップする必要があります。きちんとセットアップしておかないと、インターネット上での利用照会サービスがスムーズに利用できないなどの不便が生じてしまいます。これも、最寄りのカーディーラーなどに相談するのがおすすめです。
また、加入している自賠責保険や、自動車任意保険についても住所変更の手続きを行っておきましょう。手続きの方法や必要書類は保険会社や保険の種別によって異なるので、加入している保険会社に確認してください。