運転免許証の記載事項変更届出
引越しで住所が変わった場合、原則として免許を受けた本人が、速やかに新住所地の公安委員会に「記載事項変更届」を提出しなければならないことが道路交通法で定められています。とくに届け出の期限は定められていませんが、住所変更の届け出を怠ると「二万円以下の罰金又は科料に処する」ことも道路交通法の第121条に明記されています。
また、免許証の更新期間は3~5年もありますから、うっかり住所変更の届け出を忘れていると「運転免許証更新のお知らせ」はがきが新住所に届かず、期限切れや失効の原因になってしまうこともあります。また、運転免許証は本人確認に使うことが多いものですから、できるだけ早めに手続きを済ませておきましょう。
運転免許証の記載事項変更の届け出(住所変更手続き)は、新住所を管轄する警察署や運転免許センターで行います。手続きの受付時間や土日の受付状況などはそれぞれの場所によって違いますから、事前に電話などで確認してください。基本的に、変更の手数料は無料です。
届け出の際は、以下のものを用意します。
◆現在の運転免許証
◆運転免許証記載事項変更届(警察署や運転免許センターで入手)
◆新住所を確認できる書類(住民票、新住所に変更済みの健康保険証など)
◆印鑑
また、都道府県を越えて引越しをした場合、写真が必要になるケースもあります。これも、事前に確認しておきましょう。