引越しをすると、車のナンバーは変更しなくてはいけないのか?

引っ越した場合、車のナンバーは必ず変更しなくてはいけないのでしょうか?

今日は、そんな疑問について調べてみました。

結論

いきなりですが、結論です。

法律的には、変更が必要。法律ですから順守しないといけません。

ただ実際には、あきらかに違う地区のナンバーのまま生活している人を見かけたことがあると思います。

なぜそのようなことが起こっているのでしょうか。ナンバーに関する手続きと実情について解説していきます。

引っ越し見積もり料金 簡易シミュレーション

  • 1引っ越し時期
  • 2移動距離
  • 3引っ越し人数
\
平均
 円
最安値
 円
最高値
 円
  • ※引越しラクっとNAVI ® の実際の引っ越しデータから算出しています。
    期間:2017年1月~2019年6月実績
  • ※引越し見積もり料金や、実際の引越し料金を保証するものではありません。
    お引っ越しの際には、見積もり取得をお願いします。

車のナンバーは引っ越しで変更しないとどうなるのか?

車のナンバー

車のナンバーは、地域によって変わるのはご存知ですよね?

東京の場合、

品川ナンバー(千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、大島支庁管内、三宅支庁管内、八丈支庁管内、小笠原支庁管内)

足立ナンバー(台東区、江東区、墨田区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区)

世田谷ナンバー(世田谷区)

杉並ナンバー(杉並区)

練馬ナンバー(新宿区、文京区、中野区、豊島区、北区、板橋区、練馬区)

多摩ナンバー(立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、東大和市、東久留米市、狛江市、清瀬市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市)

八王子ナンバー(八王子市、青梅市、日野市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡)

と、7つに分かれています。

世田谷区と杉並区は、単独でナンバーを取得しているんですね。また、大島や八丈島などの東京の離島は品川ナンバーで、ちょっと不思議な感じがします。

人気の地区のナンバーがあり、希望のナンバーを取得するためにそのエリアで駐車場を借りて、ナンバーをとったら地元に帰る、いわゆる『車庫飛ばし』をする人がいますが法律違反です。保管場所の不届け・虚偽提出となって、10万円以下の罰金となります。

もしくは虚偽の保管場所証明申請となって、20万円以下の罰金になります。法律上は、居住している場所から2km以内に保管場所を用意する必要があります。

引っ越しをしたときの駐車場の手続き

駐車場

では、引っ越しをしたら、どんな手続きが必要なのでしょうか?

先に言っておくと、非常に面倒です。

まずは、平日に警察へ、以下のものを持って行きましょう。

1)自動車保管場所使用承諾証明書
2)印鑑
3)車の保管場所の見取り図や配置図
4)車検証(に書かれている内容が必要)

1)は、賃貸で駐車場を借りている場合に、不動産会社に出してもらう証明書です。自分の持っている敷地内に駐車する場合は、不要です。この書類を持って行って、申請すると、3〜5日後に、車庫証明書が発行されますので取りに行きましょう。もちろん、平日です。

この二度の平日を乗り越えると、さらなる難関が待ち受けています。その名も、陸運局です。

陸運局へは、以下のものを持って行きましょう。

1)車庫証明書
2)住民票
3)印鑑
4)車検証

自分の管轄している陸運局がどこにあるのかは、前もって調べておく必要があります。警察署は各地にありますが、陸運局の手続きを行うところは、各エリアでひとつです。たとえば、先ほどの東京の例で言えば、

品川陸運局(品川ナンバー、世田谷ナンバー)

足立陸運局(足立ナンバー)

練馬陸運局(練馬ナンバー、杉並ナンバー)

多摩陸運局(多摩ナンバー)

八王子陸運局(八王子ナンバー)

と別れていますので、事前に確認しておきましょう。住所によっては非常に遠い場所に陸運局があると、移動が大変です。

ここでナンバープレートの管轄が異なると、ナンバープレートの変更が必要になります。おなじ管轄内の住所変更であれば、ナンバープレートの変更はありません。こちらも平日です。

平日が3日間も潰れる上に引っ越しをしてから、15日以内に対応しなくてはなりません。

もう少し引っ越しをする人にとって、優しい国であってほしいですね。

まとめ

法律上のお話をすれば、異動の手続きは大事です。

また、運転免許証の住所変更をする必要がありますので警察署へは行くわけですから、ついでに車庫証明を申請しておけばいいと思います。

車庫証明書の取得も、陸運局で車検証の住所変更手続きも(ナンバープレートの変更を含む)、実害があるかないかで言えばないかもしれません。

ですが、自動車税。これだけはしっかり住所変更しておかないと、旧住所に納税用紙が送られてきて、自動的に料金を滞納してしまい、車検を受けられないことになります。

ですから自動車税の住所変更届は、絶対に出しておきましょう。こんなハガキが納税の用紙とともに、届いているはずですよ!

自動車税

本日は、以上です。

著者投稿者 横川
ページトップ
申込フォームへ