家電リサイクル法対象品目の処分方法
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家電の中でも、以下の品目については「家電リサイクル法」の対象となっていて、適切な処理をすることが消費者にも求められています。
(1)エアコン
(2)テレビ
(3)冷蔵庫・冷凍庫
(4)洗濯機・衣類乾燥機
この4品目については、郵便局で「家電リサイクル券」を購入した上で指定引き取り場所へ自分で持ち込むか、一般財団法人家電製品協会に加盟している小売業者や回収業者にリサイクル料金を支払って処理を依頼しなければいけません。
おもなケースごとの処分方法は次のようになります。
◆買い替えの場合
新品を購入する小売業者にリサイクル料金を支払って引き取りを依頼します。
◆不用になったものを処分する場合
購入した小売業者にリサイクル料金と運搬料金などを支払って引き取りを依頼します。
◆小売業者に引き取りを依頼できない場合
購入した小売店を覚えていなかったり、その後引越したりして遠方であるなど、何らかの理由で小売業者に引き取りを依頼できない場合は、住んでいる市区町村の役所に確認して処理方法を確認し、申し込みます。
市区町村に依頼して処理する場合は、各自治体指定の回収業者にリサイクル料金と収集・運搬料金を支払うケースと、郵便局・ゆうちょ銀行で家電リサイクル券を購入して廃棄する家電に貼り、自治体が指定する引き取り場所に自分で持ち込む方法などがあります。詳細は各市区町村によって異なることがありますから注意しましょう。
ちなみに、家電4品目を不法に回収する不用品回収業者の増加が問題になっています。業者のほとんどは、一般廃棄物収集運搬業の許可や市区町村の委託などを受けていません。不用品回収業者に収集された家電製品は、きちんとリサイクル処理されず、環境汚染などを引き起こす原因にもなっています。また、高額な料金を請求されるなどのトラブルが起きています。
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