「引っ越したら前の住人の郵便物が届いた」時の最も簡単な対応方法

引っ越し先の新居などで、まったく知らない人宛ての郵便物が届くことがありますよね。

実は他人あての郵便物は、勝手に捨てるのも、開封するのも法律違反なんですよ。

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他人宛の郵便物が届いた場合のシンプルな対応

知らない人の郵便物が間違って届いたとき、取るべき手段はこの2つ。

1.他人あての郵便物が届いたら、間違って配達された郵便であることを、ふせんなどに書いて郵便物の表に貼って、郵便ポストに投函する。

2.最寄りの郵便局に間違って届く旨を伝える(とくに用紙を書くわけでもなく、新居の住所に住んでいる人の名前を伝えるだけでOK)

基本的には、このどちらかを行うだけです!さらに詳しいことを知りたい人は、日本郵便のサイトにどのように記載されているか下記をご覧ください。

日本郵便のオフィシャルサイトで調べる

以下、日本郵便のサイト上のQ&Aから引用します。

Q.他人あての郵便物が届きましたが、どうしたらいいのでしょうか?

A.万一、他人さまあての郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局、又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。

当社が配達した郵便物等でないものについては、郵便差出箱(郵便ポスト)へ投函する等、当社にお申出いただくことはできません。

当社が配達した郵便物等でないものの主な例は、その表面に「これは郵便物ではありません」、「○○メール便」といった表示がされているものです。
これらの配送物については、その配送物の運送サービスを行った事業者さまにご連絡ください(配送物の表面に連絡先が記載されているものもあります)。

(参考)
郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

引用:郵便トラブルのQ&A(日本郵便)

手続き自体は基本的に「郵便局に知らせる」だけですので、簡単ですね。

なお上記の郵便法第42条には続きがあり、「前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。」とされています。

誤って届いた郵便物を開封してしまった場合、その郵便物を補修した上で、開封した旨と自分の住所・氏名を伝えなければならない、ということです。

郵便法42条1項・2項に違反した場合、郵便法上は制裁規定がありませんが、刑法上、遺失物横領罪や信書隠匿罪などの犯罪が成立する可能性があるので、注意が必要です。

誤って届いた郵便物は、何もいじらずにそのまま郵便局に知らせる!これがベストです。

最寄りじゃない郵便局へ持って行っても大丈夫?

0286002

とはいえ、最寄りの郵便局と言われても、平日しか空いていない郵便局で、自宅の近くの郵便局へ行くことは難しく、ちょうどいいポストも通勤路にありません…。

今回実際に誤配達があったため、会社の近くの郵便局でもいいのかな?と思い、試しに渋谷郵便局へ行ってきました。

というわけで、やってきました、渋谷郵便局。

何か記入したりするのかな? と思ったのですが、窓口で内容を伝えるだけで、手続き完了!

用紙に何かを記入するわけでもなく、身分証明書を提出することもなく、新居の住所に「今」住んでいる人の名前(自分の名前)を伝えるだけで大丈夫でした。

非常に簡単な手続きで、前の住人宛ての郵便を止めることに成功しました。まあ、実際には、時差があるので、数日間は届く可能性がありますが、気分はスッキリしました。

転居届を出しておこう

まだ、あなた自身が転居届を出していないのならば、転居届を出しておきましょう。

あなた自身のためでもありますが、あなたが以前に住んでいたお部屋に新たに引っ越しをする人のためでもあります。

近くの郵便局の窓口に転居届を出しておくだけで、1年間、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送してもらえます。

転送期間は、届出日から1年間。更新する際には、再度、お近くの郵便局の窓口に転居届を出す必要があります。

転居届の提出の際には、本人確認と旧住所の確認が必要になります。

転居届提出の際に必要なもの

  • 本人の運転免許証、各種健康保険証など
  • 旧住所が確認できる運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードまたは住民票等

インターネットでの転居届けのお申し込みも可能ですので、郵便局に行く時間のない方は活用してみてください。

まとめ

思いがけず前の住人の郵便物が届くなど、実際に引っ越しをすると、いろいろ起こりますね(笑)。

ちなみに前の住人の郵便物が届くという状態は、考えようによっては「誤配送」でもあるので、郵便物に付箋などで、「宛先の人はもういません」と書いて、郵便ポストに投函するだけでも大丈夫ということです。

まあ、この場合、郵便局員の人は、誤配達をしたわけではないので、ちょっとかわいそうな気もしますが、現在の宛先と住所が不一致だということが伝わればいいと思います。

郵便局に持っていくのはお仕事上、難しいという人もいるでしょうから、郵便ポストに投函するだけなら、簡単でいいですね!


そして最後になりますが、もし今後引越しをされる際に、業者探しが面倒だと感じたら、ぜひ一度弊社の「引越しラクっとNAVI」へご相談ください。

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面倒な引っ越し手続きは弊社にお任せいただいて、その分の時間を有効にお使いいただければ幸いです!

著者投稿者 横川
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