【実録、本社移転シリーズ】Vol.2:登記申請の際の移転日はいつにすればいいのか?
こんにちわ。今日は、本社移転シリーズのVol.2として、本社の移転日についてお伝えしたいと思います。
実は、Vol.1の提出書類の中に、「移転日」を記載する箇所がいくつかあります。
では、この移転日は、いつにすればいいのでしょうか?
今日は、そんなお話です。
未来の移転日は登録できない
まずは、できないことから。
登記申請の際に、移転日を記入するのですが、この移転日。例えば、来週移転をするので、前もって登記申請をしようと来週の日付を記入しても、受付をしてもらえません。
手続き上、株主総会や取締役会で「移転日」が決まります。そして、その移転日以降でないと、登記申請を受け付けてもらえないのです。
あくまで、移転してから申請してね。ということですね。
原則は、移転日=引越し日
このタイトルの通りなのですが、原則として移転日=引越しをした日と考えてください。
ただし、私たちの会社は、引越し日が2016年2月3日と、まだ先なのですが、すでに登記申請は完了しています。
なぜ、こんなことができるのでしょうか?
それは、すでに移転先でも、営業活動を行っている からです。
ちょっと稀なケースかもしれませんが、当社は現在、世田谷と渋谷の2拠点で業務を行っております。そして、今回は世田谷オフィスをクローズして、渋谷オフィスへ統合する形になるので、移転日を引越し日にしなくても大丈夫なのです。
移転日をぼかすこともできる
ですが、株主総会で具体的な日程が決まらないケースもあると思います。例えば、「2月の中旬くらいで引越しをしよう。」としか決まらなかった場合です。
偉い人は得てして、適当です。
この場合は、株主総会や、取締役会の議事録でその旨を記載して、実際の移転日が2月の中旬くらいであれば、申請が認められます。
ただし、このような中旬といった曖昧な表現だと、受け付ける人によっては、断られることがありますので、議事録では、ある程度、日付を指定してもらいましょう。
例えば、2月10日〜2月20日の間に移転することを決議した。
といったように、具体的な日付 を入れてもらうのがポイントです。もし、その日付では、移転ができなくなっても、再度、株主総会や取締役会を開いてもらえばいいのです。(議事録だけ、しゅうせ・・・以下略)
株主総会や、取締役会を簡単に開けない場合は、決めた移転日に何が何でも引越しをするか、上記のように移転日の幅をもたせた上で、具体的な日付を記入してもらいましょう。
例えば、社長が株主であり、取締役である場合、簡単に株主総会も取締役会も開くことができますよね。その場合は、株主総会を開催した日、取締役会を開催した日、移転日を同一の日にすることができます。
また、こういった場合の注意点として、株主=取締役としても、株主総会の開催時間と、取締役会の開催時間は、重複しないようにしましょう。
小さな部分ですが、担当者からチェックを受けた際に、不備として戻される可能性があります。
まとめ
今回は、「移転日」について、お伝えしました。簡単にまとめますと、
基本的には、移転日=引越し日 です。
この移転日は、株主総会や取締役会で決議されて決まる日 です。
この移転日と引越し日が違う場合、株主総会や取締役会を再度開いて、議事録を作り直して、議事録の移転日を、実際の引越し日に合わせるようにします。
そして、移転日が未来の日付の状態で、登記申請を行うことはできませんので、必ず、移転が終わったら登記申請を行うようにしましょう。
法務局へいっても、無駄に終わります。
書類に不備がないことに自信がある人は、法務局へ行かずに、郵送で送ることもできます。(収入印紙などは準備する必要がありますが)
自信がない人は、法務局へいって、書類の不備をチェックしてもらい、後で郵送するという形もいいとお思いますし、司法書士さんにお任せしてもいいと思います。
もちろん、司法書士の先生にお願いすると、コストはかかりますが、法務局へ行く時間がない!とか、あまりに急な引越しの場合はお願いしてみてもいいのではないでしょうか?
本日は、以上です。
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