失業保険を受給中に引っ越しする場合は移転費がもらえるかも!

失業保険の受給中に移転費がもらえる?

失業保険を受給中に就職が決まり、引っ越しする必要があった場合、「移転費」が支給されるケースがありますので、ご紹介します。

平成30年1月から「移転費」の支給対象者の要件が拡充されて、対象者が広がりました。

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引っ越しの手当「移転費」とは?

「移転費」は、雇用保険の受給資格者の方が、職業に就くため、または公共職業訓練等を受講するために、住居所を変更する場合に支給されます。
「移転費」は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料および着後手当の6種類あります。
引用:厚生労働省

当然、雇用保険で負担してくれる費用ですから、条件があります。移転費の受給条件は以下をご確認ください。

移転費の受給条件

失業手当の受給者

まずは、最初の条件です。当然ですが、失業手当の中のひとつの手当なので、そもそもの失業手当を受給していない人は、移転費も受給できません。

失業手当を給付中の受給者

失業手当は自己都合で退職した場合、3ヶ月間は給付制限がかかっていて、支給されません。この給付制限が終わって、失業手当が給付されていないと、移転費も受給できません。

ハローワーク経由で再就職した場合

 以前はハローワーク経由で再就職をした人でないと、移転費は受給できませんでしたが、特定地方公共団体または職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、住居所を変更した方も支給対象となります 

つまり、一般の職業紹介事業者の紹介した職業につく場合も対象に。これは大きな変更点です。本気で再就職支援をしようという意気込みが感じられます。

引っ越しが必要だと認められた場合

特定地方公共団体または職業紹介事業者の職業紹介によって転職が決まった場合は、そこから「職業紹介証明書」を書類として発行してもらう必要があります。

この証明書を持ってハローワークに行き、移転費の支給決定、または不支給決定されます。

支給には「ハローワークが住居所の変更が必要であると認める」ことが必須です。

  • 通勤時間が往復で4時間以上である
  • 交通機関の始発・終電の便が悪く、通勤が著しい障害がある場合
  • 就職先の特殊性や事業主の要求によって移転を余儀なくされる場合
  • 就職先が引っ越しの費用を負担してくれない

などが組み合わさると、ハローワークが移転費の給付を判断してくれるようです。

この引っ越しが必要かどうかについては、最低限、ハローワークの管轄が変更になることは、絶対条件です。

再就職先の雇用期間が1年以上の場合

再就職が決まった場合も、雇用期間が1年未満の場合や、循環的にこの時期になったら再雇用など決まっている場合は対象外です。

これらの必要条件をクリアした場合に、支給申請ができます。

結構ハードルが高いですね。とくに、ハローワークが引っ越しが必要かを判断するところが、ポイントだと思います。

●平成30年1月1日からの支給対象者変更点

改正前改正後
雇用保険の受給資格者等(※1)であること
※1:基本手当に係る受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者及び日 雇受給資格者
変更なし
待期または給付制限の期間が経過した後に就職し、または公共職業訓練等を受ける方給付制限の期間中(※3)に就 職し、または公共職業訓練等を 受けることとなった方も支給対象
※3:離職理由によって課せられる3か月間の給付制限の期間に限り
ハローワークが紹介した職業(※2)に就くため、またはハローワークの所長の 指示した公共職業訓練等を受けるために、 住居所を変更した方
※2 :雇用期間が1年未満である場合や、循環的に雇用されることが慣行となっている場合を除く
ハローワーク以外に、特定地方公共団体または職業紹介事業者の紹介した職業(※2)に就くため、住居所を変更した
方も対象
就職先の事業所または訓練施設が、次のいずれかに該当し、ハローワークが住居所の変更が必要であると認めた方

 

 

a.通勤(所)時間が往復4時間以上である場合
b.交通機関の始(終)発の便が悪く、通勤(所)に著 しい障害がある場合
c.就職先の事業所・訓練施設の特殊性や事業主の 要求によって移転を余儀なくされる場合

変更なし
就職先の事業所、訓練施設その他の者から就職準備金その他移転に要する費用が支給されない、または支給額が移転費の額に満たない方変更なし

支給金額

失業保険

すべての条件を達成した場合、支給申請ができます。

では、どのくらいの金額が支給されるのでしょうか?
支給される移転費には「鉄道賃、船賃、航空賃および車賃」「移転料」「着後手当」があります。

移転費の種類と支給額

鉄道賃、船賃、
航空賃、車賃
旧住居地から転居先(新住居地)までの
通常の経路・方法による運賃
移転料交通費計算の基礎となる鉄道等の距離
及び親族の随伴に応じた額
着後手当●親族を随伴する場合
76,000円
※旧居から新居までの鉄道賃の基礎となる距離が100km以上の場合は95,000円●親族を随伴しない場合
38,000円
※旧居から新居までの鉄道賃の基礎となる距離が100km以上の場合は47,500円

「移転料」については電車等の料金(距離)によって変わるため、この場合はいくら…という発表のされ方はしていませんが、目安としては

  • 0km〜50km未満:9万円ほど
  • 50〜100km未満:10万円ほど
  • 100〜300km未満:13万円ほど

くらいになるようです。
ただし、これは扶養家族を伴った転居の場合。本人のみ移転する場合は半額になります。

生活保護の引っ越し手当とはどう違う?

生活保護の引っ越し手当との違いは、生活保護の場合はかかった引っ越し代金を負担してくれますが、失業保険の場合は、引っ越し代金がいくらかかっても、支給額が一定 な点です。

これが、失業保険のお引っ越しで負担してもらえる、移転費となります。

「移転費支給申請」手続き方法

実際に転居した日の翌日から、1ヶ月以内に手続きをする必要があります。ハローワークにある、移転費支給申請書に記入をして、手続きを行いましょう。

手続きを行った後、就職した企業にお願いをして、移転証明書を発行してもらうことになります。その移転証明書を、ハローワークに送付してもらって、完了となります。

ですので、イメージとしては、

【1】「移転支給申請費」申請
【2】移転費支給
【3】就業先にお願いをして移転証明書を発行
【4】ハローワークに送付して終了

という流れになります。

ですから、就職した企業が、移転証明書を送る前に、移転費はもらえますが、書類に不備があったり、すぐに新しい会社を辞めてしまった場合、指定された職業訓練を行わなかった場合、移転費を返還する必要があります。

まとめ

というわけで、今回は失業保険の中の、引っ越し費用手当「移転費」について見てきました。

失業している人が再就職のために必要なことであればいいと思いますが、ハローワークの実績を上げるための施策という側面が否めません。

ハローワークでは、様々な補助金がありますが、どこまでの人たちがその存在を知っているのでしょうか?

私たちも、過去に、社労士さんから教えてもらい、手続きをしたことがありますが、なんせ面倒で、支援をもらうための書類が山盛りでした。

生活保護に関してもですが、必要な人に必要な支援ができていないと感じています。

だったら、すべての人に一定額の現金を支給する所得保障「ベーシックインカム」を導入すれば、余計な制度が不要になって、お役所の職員も減らすことができて、万事オッケーな気もしないでもないです。

早く、ベーシックインカムが実現する日本になってほしいですね!

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著者投稿者 横川
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